田原市議会 > 2016-02-29 >
02月29日-01号

  • "擁壁改修工事"(/)
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  1. 田原市議会 2016-02-29
    02月29日-01号


    取得元: 田原市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-16
    平成28年  3月 定例会(第1回)          平成28年田原市議会第1回定例会(第1日)                  会議録1 開議 平成28年2月29日1 応招(出席)議員は、次のとおりである。  1番 中神靖典    2番 仲谷政弘    3番 渡会清継  4番 赤尾昌昭    5番 河邉正男    6番 廣中清介  7番 森下田嘉治   8番 岡本禎稔    9番 平松昭徳  10番 杉浦文平    11番 小川貴夫    12番 大竹正章  13番 長神隆士    14番 荒木 茂    15番 彦坂久伸  16番 辻 史子    17番 古川美栄    18番 太田由紀夫1 不応招(欠席)議員は、次のとおりである。  なし1 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。  事務局長       渡邊澄子   議事課長       小久保英夫  副主幹        鈴木克広   書記         藤城憲洋  書記         牧野直弘   書記         高橋映美子1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。  市長         山下政良   副市長        藤井正剛  教育長        花井 隆   政策推進部長     中村 匡  総務部長       鈴木正直   市民環境部長     大谷信也  健康福祉部長兼福祉事務所長     産業振興部長     小川金一             岡田安弘  産業振興部技監    實井正樹   都市建設部長     太田次男  都市建設部建設監   山内義晃   水道部長       渥美昌彦  渥美支所長      菰田好祐   教育部長       前田和宏  消防長        大根義久   政策推進部次長兼政策推進課長                               冨田昌義  消防本部危機管理監  菰田浩史   消防次長兼消防課長  三浦修司  総務課長       増田直道   財政課長       鈴木嘉弘1 議事日程は次のとおりである。  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定  日程第3 市長施政方針  日程第4 教育長教育方針  日程第5 議案第2号 副市長の選任について  日程第6 議案第3号 監査委員の選任について  日程第7 議案第4号 公平委員会委員の選任について  日程第8 議案第5号 人権擁護委員候補者の推薦について  日程第9 議案第33号 田原観光情報サービスセンターの指定管理者の指定について  日程第10 議案第6号 田原市行政不服審査法施行条例について  日程第11 議案第7号 田原市職員の退職管理に関する条例について  日程第12 議案第8号 田原市ふるさと応援基金条例について  日程第13 議案第9号 田原市地域医療推進基金条例について  日程第14 議案第10号 田原市環境保全条例について  日程第15 議案第11号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について  日程第16 議案第12号 田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について  日程第17 議案第13号 田原市職員定数条例等の一部を改正する条例について  日程第18 議案第14号 田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第19 議案第15号 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について  日程第20 議案第16号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について  日程第21 議案第17号 田原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について  日程第22 議案第18号 田原市議会の議員の職員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程第23 議案第19号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について  日程第24 議案第20号 田原市教育委員会委員長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について  日程第25 議案第21号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程第26 議案第22号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正について  日程第27 議案第23号 田原市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について  日程第28 議案第24号 田原市災害対策基金条例の一部を改正する条例について  日程第29 議案第25号 田原市市民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第30 議案第26号 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第31 議案第27号 田原市遺児手当支給条例の一部を改正する条例について  日程第32 議案第28号 田原市障害者手当支給条例の一部を改正する条例について  日程第33 議案第29号 田原市農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第34 議案第30号 田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程第35 議案第31号 田原市道路占用料条例等の一部を改正する条例について  日程第36 議案第32号 田原市火災予防条例の一部を改正する条例について  日程第37 議案第34号 田原市蔵王山展望台の指定管理者の指定について  日程第38 議案第35号 太平洋ロングビーチ観光便益施設の指定管理者の指定について  日程第39 議案第36号 市道路線の認定について  日程第40 議案第37号 財産の無償譲渡について  日程第41 議案第38号 財産の無償譲渡について  日程第42 議案第39号 平成27年度田原市一般会計補正予算(第6号)  日程第43 議案第40号 平成27年度田原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)  日程第44 議案第41号 平成27年度田原市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  日程第45 議案第42号 平成27年度田原市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  日程第46 議案第43号 平成27年度田原市田原福祉専門学校特別会計補正予算(第1号)  日程第47 議案第44号 平成27年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第48 議案第45号 平成28年度田原市一般会計予算  日程第49 議案第46号 平成28年度田原市国民健康保険特別会計予算  日程第50 議案第47号 平成28年度田原市公共下水道事業特別会計予算  日程第51 議案第48号 平成28年度田原市農業集落排水事業特別会計予算  日程第52 議案第49号 平成28年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算  日程第53 議案第50号 平成28年度田原市介護保険特別会計予算  日程第54 議案第51号 平成28年度田原市後期高齢者医療特別会計予算  日程第55 議案第52号 平成28年度田原市水道事業会計予算  日程第56 議案第53号 田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  日程第57 報告第2号 損害賠償の額の決定及び和解について  日程第58       再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会の調査研究結果報告について1 本会議に付議した事件は次のとおりである。  議事日程に同じ。1 議事 △午前10時00分開会 ○議長(太田由紀夫) ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、平成28年田原市議会第1回定例会は成立いたしました。 これより開会いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定による第4回定期監査の結果について及び第5回定期監査の結果についての報告があり、また、同法第235条の2第3項の規定による平成28年1月例月出納検査の結果についての報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。 以上で、諸般の報告を終わります。 これより日程に入ります。 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第82条の規定により、7番 森下田喜治議員、8番 岡本禎稔議員、以上の御両名を指名いたします。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、本日から3月23日までの24日間といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から3月23日までの24日間と決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付いたしました会期予定表のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第3 市長施政方針について、市長から発言の申し出がありましたので、これを許します。 市長。 ◎市長(山下政良) 本日、ここに、田原市議会平成28年第1回定例会が開催されるに当たりまして、新年度における市政運営の基本的な考え方と所信の一端を申し上げ、議員各位を初め、市民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げる次第です。 初めに、昨年4月の市長就任以来、皆様方の温かい御支援により、滞りなく市政運営をスタートできましたことを、まずもって厚くお礼申し上げます。 これまで10カ月間、「渥美半島を元気に」「市長が元気でなければ市も元気にならない」との思いを基本姿勢に、平成27年第2回定例会の所信表明でお示ししたとおり、市長給与の10%カット、副市長1人制の継続、コミュニティ協議会の維持など、まずはできることから手がけてまいりました。 また、一朝一夕では解決できない重要課題につきましても、関係機関への働きかけや、方策の検討を進めている段階にありますが、引き続き、可能な限り道筋をつけるべく取り組んでまいります。 渡辺崋山先生の八勿の訓戒に、「大功ハ緩にあり機会ハ急にありといふ事を忘スレ勿レ」という教えがあります。要約しますと、「大きな成功はゆっくりと積み重ねてゆくものであるが、チャンスには素早い対応が肝心であることを忘れてはいけない」という意味になります。 本定例会へ上程する平成28年度予算案は、私が本格的に手がける初めての予算でありますが、崋山先生の教えのとおり、これまでの着実な積み重ねを継続し、成果を向上させるもの、それから、私のモットーである「チャレンジ精神」を生かし、短期的に集中して取り組むべきものについて、めり張りを考慮して編成に当たりました。これら予算の大綱につきましては、後ほど詳しく御説明いたします。 昨年は、我が国の社会経済や地方の未来にとって、大きな転換期となる国政の動きが目立つ年でありました。 まず、「地方創生」の取り組みと、それに関連する「一億総活躍社会」の推進がございます。改めて申し上げるまでもありませんが、急激な少子高齢化、人口減少社会に対応し、我が国の社会経済活動を維持するために、人や資源の東京一極集中是正と人口維持・増加を柱とした地方の活性化を図ろうというものです。 本市におきましては、長きにわたり、農業基盤整備や臨海工業地帯への企業誘致等の産業振興、住環境の整備や市街地活性化等の生活基盤の向上、地域コミュニティ主体のまちづくりによる官民協働の推進など、「地方創生」の理念を先取りした地域づくりを進めてまいりました。中でも、現在約70社が進出している臨海工業地帯は、人口増加や地域経済の活性化に大きく貢献しているほか、法人市民税により本市の財政を支える屋台骨へと成長してまいりました。 これは、臨海造成に向けて奔走した、先人の皆様による血のにじむような努力と熟慮の末に事業を受け入れた、地元関係者の皆様の英断、そして、進出企業の皆様の地域貢献により実現したものと認識しております。 一方、昨年末に閣議決定された平成28年度税制改正大綱により、法人市民税の大幅なマイナスが見込まれています。ときに大きな代償を払いながらも、他に先駆け自立した地域を目指してきた本市としましては、今回、税制改正はまことに遺憾であります。この難局に立ち向かうためには、脈々と受け継がれてきたまちづくりの理念を継承しながら、将来を見据え、さらに地域活性化策を推進していかなければならないと考えています。 さて、本市における地方創生の取り組みでございますが、本年度におきましては、国の交付金を活用した地方創生の先行事業として、プレミアム付商品券の発行や観光地域づくり、農畜産業強化、健康都市推進などを実施してまいりました。 また、「改定版第1次田原市総合計画」の理念を引き継いだ「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を本年度中に策定し、向こう5カ年における地域活性化のアクションプランを取りまとめてまいります。 本年度からは、国の地方創生関連の交付金を最大限活用し、本格的に総合戦略の推進を図っていくものでございます。 策定中の総合戦略では、本市における「強みの活用」「弱みの克服」という視点をもとに、大きく4つの基本方針を定めています。この方針を踏まえ、現状課題や今後の施政の方向性について触れてまいります。 1点目は、「雇用の創出・就労促進」として、本市の基幹産業である農業や製造業を初め、観光業・商業・漁業など地域産業の振興を図り、雇用や就労機会を確保するものです。 昨年は、TPP交渉が大筋合意に至り、先ごろ、ニュージーランドで署名式が行われました。本市におきましても、特に農畜産分野への影響をしっかりと見きわめ、対策を講じていく必要があります。また、競争力のある農業基盤をつくり上げるためには、農業後継者や改革マインドを持った農業人材を育成することが不可欠となってまいります。したがいまして、農業人材育成機関の設置に向け、近隣自治体や関係機関との連携も視野に、具体的に検討を進めてまいります。 工業分野では、さらに強固な産業基盤の構築を目指し、企業誘致に力を入れることはもちろんのこと、防災対策や高速道路へのアクセス時間短縮など、操業環境の向上にも、関係者一丸となって力を入れてまいります。 観光面におきましては、観光基本計画に定めた「渥美半島まるごと観光プロジェクト」の推進を図るため、渥美半島観光ビューローを核とした、事業者・団体・行政等による観光まちづくりのネットワーク化や、ソフト・ハード両面からの魅力度向上を図り、交流人口の拡大に結びつけてまいります。また、新たに事業を始めようとする方への創業支援も充実させ、地域経済の活性化を図る必要があると考えています。 2点目は、「定住・移住促進」として、特に子育て世代を中心に、市内からの人口流出防止と、市外からの移住促進を図るとともに、UIJターンを促進し、政策誘導による人口の社会増を図るものです。 一例として、若い方が結婚や出産を機に、寮やアパートを出て住居を構えるとき、近隣市の宅地を求めるケースが少なくないという実態があります。こうした方に「選んでもらえるまち」となるよう、市街地の利便性向上や宅地の流動化、移住・定住促進など多方面から施策を考えていく必要があります。 また、「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に際し、実施したアンケート調査では、市内の高校生や近隣大学の学生が、本市や東三河の地元企業をほとんど知らないという驚きの結果となりました。これは逆に、若者へ地域産業の情報をしっかり届けることにより、UIJターンの可能性を広げることにもつながると考えています。 そして、半島全体への移住促進という観点で、他の地域にはない大きな資源として、サーフィンがあります。「太平洋ロングビーチ」を初めとする表浜一帯は、年間を通じ、市内外から多くのサーファーが訪れているほか、世界大会など多数の大会が開かれてまいりました。波に魅せられ、市外から移住してきた方も多いと伺っていますが、もっと多くのサーファーに、海や波だけではなく、まち全体を好きになっていただきたいと考えています。 本年8月には、全日本サーフィン選手権大会が開催され、全国から約1,000人の選手が参加する見込みです。また、2020年東京オリンピックの種目候補となっているサーフィン競技の会場に立候補したことは、既に御案内のとおりでございます。8月のIOC総会で、サーフィン競技が採択された後に、会場が決定すると言われておりますが、現在、愛知県や関係者の皆様の御支援をいただきながら、精いっぱい、誘致活動に取り組んでいる状況にございます。 こうしたビッグイベントの誘致を機に、関係団体・事業者・行政等の連携を深め、サーフィンを核とした地域活性化や移住促進に結びつけていくことが、究極の目標であることを御理解いただきたいと思います。 3点目は、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望実現」として、結婚支援や切れ目のない子育て支援、教育環境の充実を図るものです。 本市の合計特殊出生率は1.66となっており、全国平均の1.38、愛知県平均の1.51を上回っていますが、2040年に人口が維持される水準の2.07へ上積みすることを、当面の目標としております。個人の考え方やライフスタイルにかかわる分野であるため、直接性・即効性のある処方せんを施しづらい実情でございますが、結婚・出産・子育て支援策の充実や、働きながら子育てができる支援策等が必要と考えております。 安心して子育てできる環境づくりのためには、産婦人科や小児科を初めとする医師確保や地域医療の充実を図っていく必要がありますので、田原市地域医療推進基金を新設し、施策展開のための安定した財源を確保してまいります。また、診療所のない赤羽根地域における地域医療体制の整備や医療従事者を確保するため、田原福祉専門学校への看護学科設置について検討してまいります。 保育園や小・中学校の再編につきましては、地域や保護者の皆様方と話し合いをしっかりと重ね、子育て・教育環境の向上が図られるよう進めてまいります。 4点目は、「地域の魅力・住みやすさの向上」として、都市基盤の機能向上を図るとともに、戦略的なシティセールスで本市の魅力を市内外に発信し、「安心して住める」「住んで楽しい」まちづくりを進めるものです。 都市基盤における最重要課題は、これまでも私がさまざまな場面で申し上げているとおり、幹線道路整備による半島全域のアクセス向上です。東名高速道路の最寄りインターチェンジへは、伊良湖岬から約1時間45分、臨海工業地帯からも約1時間かかってしまいます。現時点では、本市は東三河において、最も高速道路からの時間距離が長い地域といえます。 アクセス道路の不便さは、私たちが「暮らす環境」としても、事業所が「操業する環境」としても、観光で「訪れる環境」としても足かせであり、地方創生の一面である地域間競争を進める上での大きな弱点となっています。 私たちの悲願は、半島を貫く「信号のない自動車専用道路」の実現です。国や県による具体的な構想がない現状は、非常に困難な状況といえますが、現在の主要幹線道路等のアクセス改善を含め、何とかして道筋をつけていかなければなりません。 また、安心して住めるまちづくりのためには、防災対策は欠かせません。昨年取りまとめた田原市南海トラフ地震被害予測調査では、最大想定で市全体の全壊及び焼失建物が1万2,423棟、死者数が1,571人という結果となりました。 特に津波による死者が988人と全体の63%を占めており、改めて、迅速な津波対策と日ごろの啓発、自主防災活動の必要性が浮き彫りになりました。 それらを踏まえ、いかなる自然災害が発生しても、機能不全に陥らないための「田原市国土強靭化地域計画」と、総合的な津波対策の指針となる「田原市津波防災地域づくり推進計画」を策定し、引き続き災害に強いまちづくりを進めてまいります。 本市の魅力や価値、地域ブランド等を積極的に市内外へ発信し、知名度向上やイメージアップを図るシティセールスの取り組みとしまして、首都圏におけるプロモーション活動へ、さらに力を入れてまいります。 さらに、ふるさと納税につきましても、シティセールスと連動し、誘引力のある情報発信を行うとともに、田原市ふるさと応援基金を新設し、皆様からいただいた貴重な寄附金を、しっかりと施策に生かす仕組みをつくってまいります。 ここまで、「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本方針に基づき、施策の方向性に触れてまいりましたが、いずれも、「安心して住める、住んで楽しい元気な渥美半島」を実現するための重要課題でございます。したがいまして、これらの課題にスピード感を持って重点的に取り組んでいくため、機構改革を実施してまいります。 まず、市長部局に「防災局」を設置し、危機管理体制の充実を図るとともに、「政策推進部」を「企画部」に改め、部内に企画課・人口増企画室・地域創生課を設置し、重点プロジェクトの推進を図ってまいります。また、首都圏プロモーションを行う「東京事務所」を、豊橋市首都圏活動センター内に併設させていただきます。 さらに、「都市建設部」を「建設部」と「都市整備部」に分割し、道路施策や住宅施策など、より専門性の高い分野への、きめ細かな対応を図ってまいります。 さて、地方創生を果たすためには、広域連携による一体的な地域振興、課題解決への取り組みを本格化し、広域圏で機能を補完し合うことが必要となってまいります。 昨年発足した東三河広域連合も2年目を迎え、平成28年度からは、滞納整理事務、消費生活相談事務など共同処理事務を開始するとともに、介護保険事業につきましても、平成30年度からの保険者統合に向けて準備を進めてまいります。 また、愛知県と地元市町村、民間組織等で構成する東三河ビジョン協議会による東三河振興ビジョンも4年目を迎え、主要プロジェクト推進プランの実現に、官民一体で取り組んでいかなければなりません。 先日、新東名高速道路の浜松いなさから豊田東ジャンクションの区間が開通しましたが、今後も、三遠南信自動車道路、そして浜松三ケ日・豊橋道路の整備促進、設楽ダムの早期完成を地域一丸で働きかけ、新たな人や物の対流を生み出し、圏域全体を活性化していく必要があります。 本年7月には、東三河の海、川、港についての魅力や重要性を次の世代へつなげ、多彩で豊かな地域資源の魅力を全国に発信する「海フェスタ東三河」が開催されます。8市町村が一致団結し地域力を高める機会として、本市も参画してまいります。 東京オリンピックサーフィン競技誘致やサーフィンを活用した地域活性化も、東三河全体のプロモーションにつながる取り組みでありますので、連携して進めてまいりたいと考えております。 それでは、平成28年度予算の大綱について御説明いたします。 緩やかな回復基調にある我が国の経済は、いまだ個人消費の回復に地域間でばらつきがあり、生産活動に明確な回復傾向が見られない状況にあります。このため、政府は、ローカル・アベノミクスの浸透をさらに図ることが重要であるとしています。 本市の財政状況につきましては、地方交付税の合併算定替の逓減と、冒頭で触れましたが、市民税に大きな割合を占める法人市民税の税率変更により、大幅な減収が見込まれています。また、個人市民税の減収や、償却資産など固定資産税の減収等も重なり、極めて厳しい財政状況が続くものと予想されています。 このような状況の中、平成28年度の予算編成に当たりましては、将来を見据えた地方創生の施策を戦略的に展開するとともに、財政健全化に向けた歳出の見直しを進めるため、「田原市総合計画第10期実施計画」「田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略」「第3次田原市行政改革大綱」に基づき、長期的展望に立った施策の構築、「元気な渥美半島」の実現を目指した人口減少対策・地域活性化・行政サービスの再構築・財源の確保、市民の参加・協働などに取り組むための予算を計上しました。 平成28年度の一般会計歳入歳出予算額は295億5,000万円で、昨年度当初予算に比べ、2.8%のマイナスになりました。今後数年間は、予算規模の縮小が想定されています。また、特別会計、企業会計との合計は、約490億円となっています。 次に、歳入の状況につきまして、市税総額は166億円で前年度比マイナス0.9%、1.5億円の減少を見込みました。市税収入のうち市民税と固定資産税が減少に転じています。そのほか、地方交付税、地方譲与税・各種交付金、国庫支出金、繰入金がそれぞれ減少し、県支出金は増加、使用料等その他の収入はほぼ横ばいとなっています。財源の区分としまして、市税を含む自主財源は約197億円で自主財源比率は66.7%となり、地方交付税等の依存財源は約98億円、依存財源比率は33.3%という状況です。 次に、歳出の状況ですが、地域医療推進基金の積み立て等を行う衛生費、企業立地奨励金に伸びがある商工費以外の費目につきましては、歳入に合わせる形で事業内容の精査と適正化を図り、前年度から縮減させています。 性質別では、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が、前年度比プラス1.2%、物件費・補修費等・繰出金・積立金等のその他経費が、前年度比プラス5.4%となっている一方、普通建設事業費の投資的経費は、前年度比マイナス27.4%となっています。これは、平成27年度において、リーマンショック以降繰り延べてきた、学校や市民館等の営繕・耐震整備・公園整備、消防車両購入等の整備事業へ、集中的に投資を行ったため、比較すると大きなマイナスとなったものでございます。 続きまして、平成28年度予算の主な重点施策について、先ほど施策の方向性をお示しした4つの基本方針ごとに御説明いたします。 1点目は、「雇用の創出・就労促進」でございます。 全国トップクラスの農業をさらに成長させるため、販路拡大に向けた大都市圏におけるマルシェ出展支援や、海外における農産物のPR活動に取り組みます。中でも、日本一の産地である「花き」のマーケット拡大に力を入れていきます。 工業分野では、臨海工業地帯への企業誘致活動に、引き続き力を入れていきます。 観光分野では、インバウンド誘致にも対応する、恋路ケ浜ロコパークへの無料Wi-Fiアクセスポイント整備や、道の駅田原めっくんはうすのリニューアルに向けた設計、伊良湖クリスタルポルトのトイレ改修に取り組むほか、スポーツ・文化の合宿誘致につなげる市内宿泊費の助成を新たに実施します。 商業分野では、空き店舗活用による出店促進など創業支援・新たなビジネスモデルの創出を促すとともに、商工団体支援の充実により、地元商工業の活性化を図ります。 2点目は、「定住・移住促進」でございます。 若者や子育て世代等の市内定住を促進させるため、新たに住宅取得の奨励金制度を創設します。また、移住・定住施策を推進するため、本市が保有している光崎地区の宅地の一般販売や、空き家活用促進事業の拡充などにより、住宅・宅地の供給を図ります。 サーフィンを地域資源として活用し、交流人口や移住人口の拡大に結びつけていく取り組みとしましては、サーファーのニーズ調査等を実施してまいります。 さらに、「選んでもらえるまち」の足がかりとなるよう、UIJターンに特化したガイドブックを作成し、情報発信に努めてまいります。 3点目は、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望実現」でございます。 結婚支援では、多様な職種、事業所が協力した婚活イベントの開催や農業等の地域資源を活用した交流機会の創出など、若者の出会いの場の提供に努めます。 出産支援では、不妊治療の助成や妊娠・出産に関するセミナー開催などを実施します。 子育て支援では、働きながら育児のしやすい環境を整えるため、休日保育を1園で実施するほか、認定子ども園の運営支援、一時保育・発達障害児支援等を充実させてまいります。 また、遺児手当につきましては、第2子以降の遺児に対する支給額の増額を図ります。 さらに、地域の将来を担う子供たちが伸び伸びと成長できるよう、小・中学校の教育環境の充実や、地域における見守り体制を整えます。 4点目は、「地域の魅力・住みよさの向上」でございます。 市民の暮らしやすさの向上、産業等の活性化のため、市内幹線道路等の交通円滑化に向けた調査を進めるとともに、半島縦断道路の必要性を国・県へ強く訴え、整備促進を働きかけてまいります。 公的扶助の分野では、セーフティネット充実のため、国民健康保険における低所得者の負担軽減や、障害者手当における低所得者への支給額の増額を図ります。 地域医療においては、公的病院の運営支援を強化するとともに、医師確保修学資金貸与の継続や、地域包括ケア推進事業の拡充を図ります。 環境保全では、ごみ減量化・資源化の促進や、アルゼンチンアリ対策、悪臭対策などに取り組むとともに、エコガーデンシティ構想の推進を図ります。 都市整備分野では、中心市街地活性化や福江市街地の公園整備等を進め、まちの魅力づくりや都市機能の向上を図ります。 また、スポーツ・レクリエーションや学習・憩いの場として、太平洋ロングビーチに隣接する弥八島地区の活用に向けた調査や、谷ノ口公園の整備等を進めます。 そして、市民の命や暮らし、財産を守るため、最優先で取り組むべき防災対策におきましては、堀切・小中山地区において津波避難マウンドの整備を進めるとともに、自主防災力の強化、消防力の強化に努めてまいります。 以上が、新年度予算の大綱と重点施策でございます。 再三申し上げておりますとおり、本市におきましては、継続的な予算規模の縮小により、厳しい財政状況が続くものと想定されております。 しかし、こうした中でも、財政健全化を図りながら、将来を見据えた新たな取り組みへのチャレンジと、必要な投資を図っていかなければ、田原市の未来をつくっていくことはできません。そのため、平成28年度予算は、減収に立ち向かう「渥美半島の元気」創出予算として編成し、可能な限り、地域の活性化に取り組んでまいるものでございます。 議員各位並びに市民の皆様の格別の御理解と御協力をお願い申し上げ、平成28年度の施政方針とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(太田由紀夫) 以上で、市長の発言を終わります。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第4 教育長教育方針について、教育長から発言の申し出がありますので、これを許します。 教育長。 ◎教育長(花井隆) 平成28年度の田原市の教育方針と主要施策について、私から述べさせていただきます。 昨年の4月に新しい教育委員会制度の教育長として就任して以来、約1年が経過いたしました。その間、教育委員を初めとして多くの方々と、教育に関するさまざまな課題について、議論してまいりました。また、市長とともに設置した総合教育会議においては、新たな教育大綱の策定に向けての審議を重ね、この3月には公表できる運びとなりました。 その中においては、平成22年度に策定した田原市教育振興基本計画の基本理念により進めてまいりましたふるさと教育の考え方を踏襲し、今後も教育を通して、市民の皆様に、より一層、ふるさとを愛していただき、心豊かな人生を送っていただきたいと願っております。 さて、平成28年度に向けた教育方針と主要施策でございますが、まず、学校教育の分野におきましては、第1に、教育環境の充実を図ってまいります。 その中で、学校再編につきましては、一昨年の12月に「学校全体配置計画」を発表し、順次進めているところでございまして、この4月には、野田中学校が田原中学校に統合されることとなっております。また、伊良湖岬中学校や泉中学校についても、地域の方々と統合・再編についての話し合いを進めているところでございます。 しかしながら、これらの学校全体配置計画を予定に従って進めていくのではなく、時間をかけて多くの方々の意見をお聞きした上で、さらに計画の見直しも視野に入れた上で、丁寧に進めていこうと考えております。 また、本市の小・中学校の施設につきましては、教育環境が十分整っているといえる状況でなく、昭和40年代から50年代にかけて建設された施設が多く、老朽化が進んでいるのが現状であります。平成28年度は野田中学校の体育館の建てかえを行ってまいります。その他の施設についても、建てかえをするのか、また、超寿命化改修を行ってこれからも使用していくのか等、今後、十分な検討をしてまいりたいと考えております。 第2に、いじめ防止・不登校対策でございます。 いじめは、どの学校でも起こり得る問題で、どの子供もいじめの被害者にも加害者にもなり得るという全ての子供にかかわる問題であります。昨年、「いじめ防止方針」を策定し、いじめ根絶のために、学校、家庭、地域、行政が連携して「いじめをしない、させない、見逃さない」ための取り組みを具体的に挙げました。これらを実行することにより、子供たち一人一人が、自分は大切にされて愛されているという実感を持つとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と責任を身につけることで、いじめがなくなっていくものと考えております。 不登校対策におきましては、子供たちが不登校になる原因には、家庭環境や人間関係、学力不振など、さまざまなことが考えられます。これらの要因を取り除くために、学校現場への支援として、教育サポートセンターを核に相談活動を充実し、引き続き「まず一人を救う、新たな一人を出さない」という方針で進めてまいります。 第3に、学力向上でございます。 平成27年度の全国学力学習状況調査においての結果は、全国平均正答率よりも低いという状況でございました。これらの結果をさらに分析し、より一層、基礎・基本の定着を図るために、授業のあり方、家庭学習の方法等を見直し、改善していくことが大切であります。そして、子供たちが充実した学校生活を送ることにつなげていきます。 また、平成32年度からの小学校英語活動の教科化を見据え、小学校英語研究モデル事業を実施して、小学校における英語教育をどのように行ったらいいかを研究してまいります。 第4に、ふるさと学習の質の向上を目指してまいります。 学校と家庭と地域が一層連携できるように、さまざまな活動を行ってまいります。 例えば地域を愛する心や主体的な課題解決能力を育む学校・地域「創」プロジェクト事業や、首長部局との協働による学校モデル構築事業など、地域の方々の御協力をいただきながら今まで以上に進めてまいります。 今後とも、学校の特色や地域のよさを生かした教育活動を展開してまいりたいと考えております。 次に、生涯学習の分野でございます。 生涯学習とは、日常生活の中で行われるさまざまな学習活動で、一人一人の人生が生きがいのある充実したものとなっていきます。現在作成中の生涯学習振興計画は、さまざまな学びを通して、人々の交流が深まり、豊かな地域社会の構築に役立つものと考えております。 そこで第1、学ぶ機会の充実として、児童生徒文化体験教室、少年少女発明クラブ、しおさい大学などの事業を今まで以上に充実してまいります。 また、放課後児童健全育成事業として実施しております児童クラブ、放課後子ども教室については、待機児童を出さないこととともに、児童が安心して過ごせる居場所としての質の向上を図ってまいりたいと考えています。 第2には、ふるさとの歴史と文化を後世に継承していきます。 今まで4年間かけて編集してまいりました田原赤羽根史現代編が刊行できる運びとなりました。これは、合併前にでき上がっている渥美町史に続いて、田原町史と赤羽根町史が加わったため、田原市全体の現代史が完成したということで、ぜひ多くの方々に読んでいただきたいと思います。 また、文化財の調査、保美貝塚、天然記念物や東三河ジオパーク構想を初めとする渥美半島の自然の保全、活用を進め、市民を初め子供たちにもふるさとの歴史、文化、自然等を知ってもらう講座、刊行物を充実していきます。 第3に、博物館事業におきましては、巨人の星で有名な「川崎のぼる展」や美しく詩的な絵画で有名な「ポールデルヴォー展」など、市民に親しみのある新しい企画展を開催したり、ふるさとにゆかりのある芸術家の展覧会を開催したりすることで、市民の皆様が身近に感じる博物館としてまいりたいと考えています。 第4に、図書館事業におきましては、平成27年度の初めに「まち・ほん 生涯読書振興計画」を策定いたしました。 読書習慣は、自分で考え、行動する習慣につながります。本をめぐる語らいは、人と人の心をつなぎ、生涯にわたる心身の健やかな成長に欠かせません。そのために気軽に読書ができる環境を整え、読書活動を振興することが不可欠であります。 今後、学校図書館の機能強化とバックアップのための学校図書館支援センターの設置を検討し、教育関係以外の分野との協働・連携しながら、読書や図書館利用のさらなる推進を図り、市民が使いやすい読書環境を整備するよう努めてまいります。 次に、スポーツ振興の分野でございます。 この3月には「スポーツ推進計画」を策定します。これは、市民がスポーツを通して豊かな心を育み、健康で幸せに暮らせるよう、いつでも、どこでも、誰でもスポーツに親しむことができるような生涯スポーツ社会の実現を目指すものであります。 また、スポーツの力で市民の交流を活発化させ、地域の活力を生み出すとともに、スポーツを目的に市外から訪れる人をふやし、交流人口を増加させて地域社会の活性化につなげることを目指すものであります。 その第1として、子供から高齢者までの全ての世代でスポーツを始められるきっかけづくりの事業を行うとともに、スポーツを楽しむための指導者の育成や団体への支援を充実してまいります。 第2として、2020年の東京オリンピック・パラリンピックにおけるサーフィン会場の誘致活動を行ってまいります。市長も申し上げておりますが、東京オリンピックやスポーツに対する気運を高め、地域を活性化させる起爆剤にしていこうというものでございます。 第3として、スポーツ施設の整備充実です。 スポーツ活動には、それを行うための適切な施設が必要となります。また、本市は、海や山等アウトドアスポーツができる自然環境も充実していますが、自然の中で楽しむスポーツであっても周辺環境の整備は必要です。そのため、スポーツ振興を行うために必要な施設環境を見きわめ、計画的に整備充実をしてまいりたいと考えます。 その一つとして、白谷海浜公園陸上競技場についても、第4種公認の競技場を更新するための改修工事を実施いたします。そのほかの施設につきましても、必要な施設については、順次改修を行ってまいります。 以上、平成28年度の教育方針と主要施策について申し上げましたが、これらの方針、施策を実施していくに当たりましては、市長部局との連携を密にし、学校、家庭、地域、相互の理解、協力を得ながら取り組んでまいります。 議員各位並びに市民の皆様の一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして教育方針とさせていただきます。ありがとうございました。 1点訂正をさせていただきます。 平成28年度の体育館の建てかえは、野田中学校ではなく、野田小学校の体育館の建てかえということであります。大変失礼いたしました。 ○議長(太田由紀夫) 以上で、教育長の発言を終わります。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第5 副市長の選任について(議案第2号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 市長。 ◎市長(山下政良) ただいま議題となりました議案第2号 副市長の選任について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、現副市長の藤井正剛さんが願いにより平成28年3月31日で退任することから、藤井正剛さんの後任として鈴木正直さんを選任いたしたく、地方自治法第162条の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 鈴木正直さんは、昭和33年2月18日生まれの58歳で、住所は、田原市田原町池ノ原16番地1でございます。 鈴木正直さんの主な経歴を申し上げますと、昭和56年4月に旧田原町職員となられ、政策推進課長、財政課長、総務部次長兼総務課長を経て、平成27年4月から総務部長を務め、現在に至っております。 このように鈴木正直さんは、行政経験も豊富で、職員からの信頼も厚く、今後の田原市の発展と住民福祉の向上を進めていく上で、副市長として適任者と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意賜りますれば、任期は平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間となるものでございます。 以上で、議案第2号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 これより討論を行います。御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第2号 副市長の選任については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第6 監査委員の選任について(議案第3号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。 ◎副市長(藤井正剛) ただいま議題となりました議案第3号 監査委員の選任について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、現監査委員の平松正敏さんが願いにより、平成28年3月31日で退任することから、平松正敏さんの後任として八木 学さんを選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 八木 学さんは、昭和25年4月25日生まれの65歳、住所は、田原市田原町大沢3番地217でございます。八木 学さんの主な経歴を申し上げますと、昭和48年4月に旧田原町職員となられ、経済部商工観光課長、議会事務局長、総務部総務課長、市民部長、総務部長を歴任され、平成23年3月に定年により退職されました。このように八木 学さんは、市行政に明るく、人格も高潔で識見も豊富でございますので、監査委員として適任者と考え、ここに提案申し上げるものでございます。 なお、御同意を賜りますれば、任期は平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間となるものでございます。 以上で、議案第3号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は、会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第3号 監査委員の選任については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第7 公平委員会委員の選任について(議案第4号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 副市長。 ◎副市長(藤井正剛) ただいま議題となりました議案第4号 公平委員会委員の選任について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、現田原市公平委員会委員であります河合完治さんが平成28年3月31日で任期満了となりますので、河合完治さんの後任として杉浦 拡さんを選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 杉浦 拡さんは、昭和26年3月25日生まれの64歳で、住所は、田原市田原町西大浜5番地3でございます。杉浦 拡さんの主な経歴を申し上げますと、昭和48年4月に旧田原町職員となられ、経済部商工課長、企業立地対策室長、企業立地課長、総務部企画課長、環境部長、市民環境部長を歴任され、平成23年3月に定年により退職されました。また、平成27年4月から新町町内会長を務められ、現在に至っております。このように杉浦 拡さんは、人格も高潔で、知識、経験ともに豊かであり、公平委員会委員として適任者と考え、ここに御提案申し上げるものでございます。 なお、御同意を賜りますれば、任期は平成28年4月1日から平成32年3月31日までの4年間となるものでございます。 以上で、議案第4号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は、会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第4号 公平委員会委員の選任については同意することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第8 人権擁護委員候補者の推薦について(議案第5号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) ただいま議題となりました議案第5号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、現在人権擁護委員であります伊藤庸一郎さんの任期が平成28年6月30日で満了いたしますので、人権擁護委員法第6条第3項に規定により、伊藤庸一郎さんの後任候補者として杉原正光さんを推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 杉原正光さんは、住所は、田原市池尻町中瀬古37番地3、生年月日は昭和28年7月1日で年齢は62歳、職業は会社員でございます。杉原正光さんの主な経歴を申し上げますと、昭和51年から平成26年まで長年にわたり豊橋商工信用組合に勤務され、退職後の平成26年4月からは民間会社に勤務する傍ら、池尻老人クラブ会計として地域活動に御尽力いただいています。杉原正光さんは、市民からの人望も厚く、人格・識見高く、また、広く社会の実情に通じ、人権擁護に深い理解があり、人権擁護委員に適任と思われますので推薦いたすものでございます。 なお、任期は3年で、任期の起算は法務大臣委嘱の日からとなります。 以上で、議案第5号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 説明が終わりました。 これより質疑を行います。御質疑ございませんか。 御質疑もないようですので、質疑を終結します。 お諮りいたします。 本案は、会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 御異議なしと認めます。 よって、そのように決定しました。 これより討論を行います。御意見ございませんか。 御意見もないようですので、討論を終結します。 これより採決を行います。 議案第5号 人権擁護委員候補者の推薦については異議ないことに決定することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、本案は同意することに決定しました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第9 田原観光情報サービスセンターの指定管理者の指定について(議案第33号)を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により、除斥に該当すると認められますので、13番 長神隆士議員の退席を求めます。     〔13番 長神隆士議員退席により出席議員17名 午前11時04分〕 ○議長(太田由紀夫) 提出者の説明を求めます。 産業振興部長。 ◎産業振興部長(小川金一) ただいま議題となりました議案第33号 田原観光情報サービスセンターの指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案は、田原観光情報サービスセンターの指定管理期間が平成27年度で満了することに伴い、新たに平成28年度から平成33年度までの今後5年間の指定管理者の指定を行うに当たり、地方自治法の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 公の施設の名称は、田原観光情報サービスセンターでございます。 指定管理者となる団体は、田原市東赤石5丁目74番地、株式会社田原観光情報サービスセンター代表取締役、鈴木喜玄でございます。 指定期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。 以上で、議案第33号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 以上で、議案第33号の説明が終わりました。     〔13番 長神隆士議員出席により出席議員18名となる 午前11時07分〕--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第10 田原市行政不服審査法施行条例について(議案第6号)から日程第56 田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について(議案第53号)までの47件を一括議題といたします。 日程の順序に従い、提出者の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木正直) ただいま議題となりました議案第6号 田原市行政不服審査法施行条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、改正行政不服審査法が平成26年6月に公布され、政令において平成28年4月1日から施行するとされましたので、これに伴い必要な事項を定めるため、本条例の制定をお願いするものでございます。 内容でございますが、第1条は、本条例の趣旨として同法及びその他の法令に定める不服申立てに関し、必要な事項を定めるとするものでございます。 第2条は、審査請求人、または参加人が資料交付を受ける場合の手数料について無料とするものでございます。 ただし、第2項において、コピー代等の実費相当額の負担を求めるものでございます。 第3条は、同条第81条第1項に規定されております機関の名称を田原市行政不服審査会と定めるものでございます。 第4条は、この審査会の委員の定数を定めるものでございます。 第5条は、この審査会の委員の委嘱、任期、解任、守秘義務等について定めるものでございます。 第6条は、この審査会の会長について必要な事項を定めるものでございます。 第7条は、この審査会の専門委員の委嘱、解任、守秘義務について定めるものでございます。 第8条は、この審査会の会議について必要な事項を定めるものでございます。 第9条は、この審査会の庶務を総務部で処理するものでございます。 第10条は、この条例で定めるもののほか、審査会に関し、必要な事項は会長が審査会に諮って定めるとするものでございます。 第11条は、委員等の守秘義務違反について罰則を定めるものでございます。 附則は、本条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第6号の説明とさせていただきます。 次に、議案第7号 田原市職員の退職管理に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、地方公務員法の一部改正により地方公務員法において地方公務員の退職管理の適正確保に関する規定が新たに設けられたことに伴い本条例の制定をお願いするものでございます。 内容でございますが、第1条につきましては、趣旨規定でございます。 第2条につきましては、再就職者の依頼等の規制を定めておりまして、離職した日の5年前の日より前に市の部長及び課長に相当する職についていた者が、当時在籍していた組織等の職員に対し、離職後2年間契約等事務に対し、依頼等をしてはならないことを規定するものでございます。 第3条につきましては、任命権者への届け出を定めておりまして、管理、または監督の地位にあった職員の再就職情報の届け出が必要な期間を離職後2年間とするものでございます。 附則につきましては、施行期日を法律の施行日である平成28年4月1日とし、第3条の規定につきましては、平成28年3月31日以降に退職した者について適用するという内容でございます。 以上で、議案第7号の説明とさせていただきます。 次に、議案第8号 田原市ふるさと応援基金条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、平成20年度に開始されたふるさと納税制度は、課税控除の充実や、さまざまな返礼品の提供による地域活性化など、大きな話題を集める一方で、寄附金の住民税控除による税収の減少が懸念されております。 こうした現状を踏まえて、田原市においても平成28年度からの積極的な税収確保に向けてシティセールスや産業活性化の展開とあわせて準備しているところでございます。 本案は、今後のふるさと納税制度の積極展開に向けて新たに田原市ふるさと応援基金を設置し、ふるさと納税を活用した地域づくりの円滑化を図るため、条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 第1条は、趣旨に関する規定でございまして、地方自治法第241条の規定に基づき、ふるさと応援基金について定めるものでございます。 第2条は、設置に関する規定でございまして、ふるさと納税を活用し、魅力あるまちづくりを推進するため基金を設置するものでございます。 第3条は、基金の額に関する規定でございまして、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算に定める額とするものでございます。 第4条は、基金の管理に関する規定でございまして、基金に属する現金は金融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならないものとするものでございます。 第5条は、運用益金の処理に関する規定でございまして、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものでございます。 第6条は、基金の処分に関する規定でございまして、第2条に定める目的のための経費に充てる場合に限り、これを処分することができるとするものでございます。 第7条は、委任に関する規定でございまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めるとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で、議案第6号から議案第8号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 続きまして、議案第9号 田原市地域医療推進基金条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、近年、地方での医師不足による地域医療の崩壊が問題となっており、団塊の世代が後期高齢者になる2025年には、さらなる高齢化の進展に伴い、医療需要が増大することが予想されます。 田原市においても、医師不足による公的病院の診療制限や、医師会の診療所数の減少など、医療環境が年々厳しくなっており、市民生活の安心・安全を保持するために地域医療の推進は本市の重要課題となっております。 本案は、地域医療体制の充実を目指し、医師確保や会員支援等を進めることを目的として、地方自治法の規定に基づき、新たに田原市地域医療推進基金を設置する条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 第1条は、趣旨に関する規定でございまして、地方自治法第241条の規定に基づき、地域医療推進基金について定めるものでございます。 第2条は、設置に関する規定でございまして、地域医療の推進を図るため基金を設置するものでございます。 第3条は、基金の額に関する規定でございまして、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算に定める額とするものでございます。 第4条は、基金の管理に関する規定でございまして、基金に属する現金は金融機関への預金、その他、最も確立かつ有利な方法により管理しなければならないとするものでございます。 第5条は、運用益金の処理に関する規定でございまして、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものでございます。 第6条は、基金の処分に関する規定でございまして、第2条に定める目的のための経費に充てる場合に限り、これを処分することができるとするものでございます。 第7条は、備品に関する規定でございまして、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定めるとするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。 以上で、議案第9号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(大谷信也) それでは次に、議案第10号 田原市環境保全条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、市民の健康の確保及び環境への負荷の逓減を図るとともに、市、市民等及び事業者の協働による快適で清潔な生活環境の保全及び地球環境温暖化の防止に関する施策を推進し、もって本市の良好な生活環境の保全に資するため、今回新たに田原市環境保全条例の制定をお願いするものでございます。 それでは、その内容について御説明申し上げます。 第1条は、この条例の目的を規定したものでございます。 第2条は、用語の定義を各号に規定したものでございます。 第3条から第5条は、市、市民等、事業者について、それぞれの責務を規定したものでございます。 第6条は、公害防止に関する施設の整備の推進について規定したもので、市長は下水道や廃棄物の公共的な処理施設などの整備を推進することとしております。 第7条は、市長が事業者との公害防止協定を締結することについて規定しております。 第8条は、市長は公害の状況把握のために必要な監視、測定等を行い、公害防止のための措置を適正に実施するための体制の整備に努めること及び監視、測定等の結果を公表することを規定しております。 第9条は、公害に関する知識の普及と、第10条は、公害に関する苦情処理について規定しております。 第11条は、事業者による工場、または事業所での事故等の報告について規定しております。 第12条は、小規模事業者が行う公害防止のための施設の整備等に対し、助成等を行うこととしております。 第13条は、空き缶等の散乱防止。 第14条は、飼い主による犬、猫等のふんの適正処理。 第15条は、日常生活及び事業活動に伴って発生する悪臭の防止。 第16条は、草木の管理について規定しております。 第17条は、空き缶等の散乱防止、犬、猫等のふんの適正処理を推進するため、重点区域を規定できることとしております。 第18条は、第13条第1項、第14条第1項、第15条及び第16条の規定に違反した者に対し、指導または勧告できることとしております。 第19条は、重点区域内において、第13条第1項、または第14条第1項の規定に違反したもので、前条の規定する勧告に従わないときは勧告に従うよう命令できることとしております。 第20条は、第15条に違反した者で第18条に規定する勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者の氏名、住所及びその違反の状況を公表することができることとしております。 第21条は、温室効果ガスの排出抑制等に努めることについて。 第22条は、市、市民等及び事業者それぞれの立場での取り組みについて規定しております。 第23条は、本条例の施行に関し必要な事項について、規則に委任することを規定しております。 第24条は、第19条の規定に違反した者に対する罰則について規定しております。 附則といたしまして、第1項は、施行期日を平成28年7月1日からとするもので、第2項は、現行の田原市公害防止条例の廃止、第3項は、経過措置について規定しております。 以上で、議案第10号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木正直) それでは次に、議案第11号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、改正行政不服審査法の施行期日が平成28年4月1日に定められたことに伴い、関係条例の一部改正をお願いするものでございます。これまでの不服申立ての手続には審査請求と異議申し立てがございましたが、今回の改正により審査請求に一元化されることが主な理由でございます。 内容でございますが、4枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第1条は、田原市個人情報保護条例の一部改正でございます。 1ページ上段の目次は、「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。 第25条第1項及び第3項は、第42条及び第43条が改正されたことによる条項のずれを整理するものでございます。 第4節は、説明の「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。 2ページ下段の第43条を削り、1ページ下段から2ページ中段の第42条は、「不服申立て」を「審査請求」に改めるため所要の改正を行うものでございまして、第2項として審査会に諮問した旨の通知についての規定を加え、第43条に改めるものでございます。 第43条の前に加える第42条は、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めるものでございます。 2ページ下段から3ページ中段の第44条及び第45条は、「不服申立て」を「審査請求」に改めたことによる所要の改正でございます。 3ページ中段の第2条は、田原市情報公開条例の一部改正でございます。 第14条第1項及び第3項は、第18条及び第19条が改正されたことによる条項のずれを整理するものでございます。 4ページ下段の第19条を削り、4ページ中段の第18条は、「不服申立て」を「審査請求」に改めるため所要の改正をするものでございまして、第2項として、審査会に諮問した旨の通知についての規定を加え、第19条に改めるものでございます。 第19条の前に加える第18条は、審理員による審理手続に関する規定の適用除外を定めるものでございます。 5ページ上段から6ページ上段の第20条から第24条は、「不服申立て」を「審査請求」に改めたことによる所要の改正でございます。 6ページ中段の第25条は、審査会に提出された意見書、または資料について閲覧に加えて写しの送付、審査請求人等の意見聴取に関して規定するものでございます。 第27条は、「不服申立人」を「審査請求人」に改めるものでございます。 7ページの第3条は、田原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正でございまして、「異議申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。 附則は、本条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第11号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 次に、議案第12号 田原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、田原市障害者手当の拡充を行うに当たり、特定の個人を識別するための番号、いわゆる個人番号を利用する必要があるため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 別表第1につきましては、市長が独自に個人番号を利用できる事務を条例で定めるものでございまして、田原市障害者手当支給条例による田原市障害者手当の支給に関する事務を加えるものでございます。 次に、別表第2につきましては、異なる事務間で特定個人情報の連携を行うことができる事務として、田原市障害者手当支給条例による田原市障害者手当の支給に関する事務を加えるとともに、連携できる特定個人情報を定めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行期日を平成28年7月1日からとするものでございます。 以上で、議案第12号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木正直) 次に、議案第13号 田原市職員定数条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、農業委員会等に関する法律の一部改正により条例中に引用箇所の条ずれが生ずることとなったことから本条例の改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第1条による改正は、田原市職員定数条例の一部を改正するものでございまして、第1条中「第20条第2項」を「第26条第2項」に改めるものでございます。 第2条による改正は、田原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正するものでございまして、第2条第6号中「第29条」を「第35条」に改めるものでございます。 附則といたしまして、施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第13号の説明とさせていただきます。 次に、議案第14号 田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、人事院勧告に伴い、国の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部が改正されたことから、法律の改正に準じ、本条例の改正をするものでございます。 また、任期付職員への支給対象手当と地域手当を加える改正をあわせて行うものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 まず、第1条による改正といたしまして、第7条第1項第1号中、特定任期付職員の給料表を法律に準じて改正するものでございます。 第9条第1項につきましては、地域手当を支給対象とするため、所要の改正をするものでございます。 同条第2項につきましては、法律の改正に準じて期末手当の支給割合を改正するものでございます。 第2条による改正といたしまして、第1条による改正によって改正した期末手当の支給割合を6月と12月のそれぞれについて改めるもので、年間の支給割合に変更はございません。 附則といたしまして、施行日を公布の日とし、第2条による改正につきましては、平成28年4月1日とするものでございます。 なお、第1条による改正につきましては、適用日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第14号の説明とさせていただきます。 次に、議案第15号 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、学校教育法の一部改正により新たに義務教育学校の制度が創設されたことに伴い所要の改正をするものでございます。 それでは、内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第1条による改正は、田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するものでございまして、第8条の3第1項第2号の「小学校」を「小学校義務教育学校の前期課程、または特別支援学校の小学部」に改めるものです。 第2条による改正は、田原市博物館条例の一部を改正するものでございまして、別表の1、田原市博物館観覧料、別表の2、田原市博物館吉胡貝塚資料館共通観覧料の表中の「中等教育学校の前期課程の者」を「義務教育学校中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の者」に改めるものでございます。 第3条による改正は、田原市吉胡貝塚史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございまして、別表の1、田原市吉胡貝塚資料館観覧料、別表の2、田原市博物館吉胡貝塚資料館共通観覧料の表中の「中等教育学校の前期課程の者」を「義務教育学校中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の者」に改めるものでございます。 第4条による改正は、田原市母子家庭等医療費支給条例の一部を改正するものでございまして、第2条第1項中、「中学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部)を含む、または中学校(義務教育学校の後期課程)を含む、または」を「及び」に「小学部もしくは中学部」を「中学部を含む」に改めるものでございます。 附則といたしまして、施行期日を平成28年4月1日とするものでございますが、第1条の規定による早出、遅出勤務を請求しようとする場合においては、公布の日以降で施行日前においても可能とするものでございます。 以上で、議案第15号の説明とさせていただきます。 次に、議案第16号 議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、地方公務員災害補償法施行令が平成28年4月1日に一部改正され、これに準じ、本条例におきましても他の法令による給付との調整率について改正する必要が生じますが、他の法令による給付との調整措置につきましては、地方公務員災害補償法及び関係法令に規定されるものに準ずるものであり、また、その内容は一般職の国家公務員の例によるものであることから、本条例に規定する内容を一般職の国家公務員の例によるものとし、公務災害補償と他の法令による給付との調整に関する制度改正について、迅速かつ正確に対応するため本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございます。2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 附則第5条の改正は、公務災害補償と他の法令による給付との調整措置については一般職の国家公務員の例によるものとする内容でございます。 施行期日を平成28年4月1日からとするものでございます。 以上で、議案第16号の説明とさせていただきます。 次に、議案第17号 田原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、改正行政不服審査法の施行及び地方公務員法の一部改正に伴い本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第3条につきましては、「及び勤務成績の評定」を削り「職員の人事評価の状況と職員の退職管理の状況」を加えるものでございます。 第5条につきましては、「不服申立て」を「審査請求」に改めるものでございます。 附則につきましては、施行日を平成28年4月1日とするものでございまして、第2項につきましては、任命権者が平成27年度における人事行政の運営の状況を報告する場合においては従前のとおりとするもので、第3項につきましては、公平委員会が平成27年度に業務の状況を報告する場合においては従前のとおりとする内容でございます。 以上で、議案第17号の説明とさせていただきます。 次に、議案第18号 田原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例について、議案第19号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について及び議案第20号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についての3議案でございますが、同様の提案理由でございまして、国において特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が成立し、特別職の国家公務員の期末手当が改定されたことにより、これに準じ、期末手当の支給割合を改正いたしたく、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、順に内容について説明いたします。 初めに、議案第18号 田原市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 まず、第1条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、12月の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるものでございます。 第2条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、6月の支給割合を「100分の147.5」から「100分の150」に改め、12月の支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものでございます。 なお、第2条の改正による期末手当の年間支給割合に変更はございません。 附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 なお、第2条による規定による改正につきましては、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定につきましては、平成27年4月1日から適用するという内容でございます。 第3項につきましては、第1条の規定による改正後の額と改正前との額との差額を支給するための内払いの規定でございます。 以上、議案第18号の説明とさせていただきます。 続いて、議案第19号 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例でございますが、内容につきましては、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 まず、第1条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、12月の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるものでございます。 第2条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、6月の支給割合を「100分の147.5」から「100分の150」に改め、12月の支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものでございます。 なお、第2条の改正による期末手当の年間支給割合には変更はございません。 附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 なお、第2条の規定による改正につきましては、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定につきましては、平成27年4月1日から適用するという内容でございます。 第3項につきましては、第1条の規定による改正後の額と改正前との額との差額を支給するための内払いの規定でございます。 以上が、議案第19号の説明とさせていただきます。 次に、議案第20号 田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 まず、第1条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、12月の支給割合を「100分の162.5」から「100分の167.5」に改めるものでございます。 第2条による改正でございますが、期末手当の支給割合について、6月の支給割合を「100分の147.5」から「100分の150」に改め、12月の支給割合を「100分の167.5」から「100分の165」に改めるものでございます。 なお、第2条による改正による期末手当の年間支給割合には変更はございません。 附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 なお、第2条の規定による改正につきましては、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定につきましては、平成27年4月1日から適用するという内容でございます。 第3項につきましては、第1条の規定による改正後の額と改正前との額との差額を支給するための内払いの規定でございます。 以上が、議案第20号の説明とさせていただきます。 次に、議案第21号 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、本案は、国において人事院勧告に伴い一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が成立し、国家公務員の給与改定がされたため、これに準じ、職員の給料、手当等の改正を行うため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 また、新たに単身赴任手当を支給可能とするための条例の一部改正、地方公務員法の一部改正及び行政不服審査法の施行に伴い条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容でございますが、6枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第1条による改正でございますが、第12条の2につきましては、規則で定める地域に在勤する職員に支給する地域手当の支給率の上限を「100分の18」から「100分の20」に改めるものでございます。 第19条につきましては、勤勉手当の総額制限における支給割合を国に準じて改正するものでございます。 附則第20項につきましては、6級以上かつ55歳以上の職員に係る勤勉手当の総額に関する規定を国に準じて改正するものでございます。 第2条による改正でございますが、第2条につきましては、単身赴任手当を追加するものでございます。 第5条につきましては、地方公務員法の改正に伴い、等級別基準職務表を条例化することに伴い改正するものでございます。 第6条につきましては、地方公務員法の改正に伴い、人事評価が法律に規定されたことから改正するものでございます。 第13条につきましては、第14条の2として、単身赴任手当を規定することから、単身赴任手当を支給される職員について配偶者が居住するための住宅に対し、住居手当を支給できるよう改正するとともに、所要の改正をするものでございます。自己が居住する住宅に係る住居手当の支給については変更はございません。 第14条の2につきましては、単身赴任手当を規定するものでございまして、単身赴任手当の月額を3万円とし、職員の住居と配偶者の住居との交通距離に応じて7万円を超えない範囲で規則で定める額を加算した額を支給するものでございます。 第18条の3につきましては、行政不服審査法の施行に伴い改正するものでございます。 第19条につきましては、地方公務員法の改正に伴い、法律に人事評価が規定されたことによる改正及び勤勉手当の総額制限における支給割合を国に準じて改正するものでございます。年間の総額には変更はございません。 附則第20項につきましては、6級以上かつ55歳以上の職員に係る勤勉手当の総額に関する規定を国に準じて改正するという内容でございます。 附則でございますが、公布の日から施行するものでございます。 なお、第2条による規定による改正につきましては、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定につきましては、平成27年4月1日から適用するものでございます。 第3項につきましては、第1条の規定による改正後の額と改正前の額との差額を支給するための内払いの規定でございます。 第4項につきましては、地方公務員法に定める人事評価の結果を勤勉手当で反映させる期日につきまして規定するという内容でございます。 以上で、議案第21号の説明とさせていただきます。 次に、議案第22号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、行政不服審査法施行条例で規定する行政不服審査会の委員及び専門委員を新設するとともに、東三河広域連合に相談業務が移管されることにより消費生活相談員を廃止するため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 別表において廃止される「消費生活専門相談員」を新設される「行政不服審査会の委員及び専門委員」に改め、報酬の額を9,500円に定めるものでございます。 附則につきましては、この条例の施行期日、平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第22号の説明とさせていただきます。 次に、議案第23号 田原市使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、学校教育法の一部改正に伴い、義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたことによる改正及び田原市道路占用料条例の一部改正に伴い、同条例に準じている使用料について改正をお願いするものでございます。 内容でございますが、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 上段の別表第1は、ふれあいの館使用料について、備考欄の小・中学生の定義、義務教育学校を加えるため、所要の改正するものでございます。 下段の別表第4は、行政財産の目的外使用料について市内で料金差が出ないよう、田原市道路占用料条例の同区分と同額にするため金額の改正をするものでございます。 附則につきましては、この条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第13号から議案第23号までの説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) この際、午後1時まで休憩いたします。 △午前11時59分休憩 --------------------------------- △午後1時00分再開 ○議長(太田由紀夫) ただいまの出席議員は18名であります。休憩前に引き続き、本会議を再開したします。 消防長。 ◎消防長(大根義久) それでは、続きまして、議案第24号 田原市災害対策基金条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、大規模自然災害により甚大な被害が発生した場合の応急対策や復興対策の経費に加え、その被害を軽減するため、予防対策の財源としても基金を活用できるよう、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 2枚めくりいただき、新旧対照表をごらんください。 第2条の「被害が」の次に「想定される場合の予防対策並びにその被害が」を加えるものでございます。 なお、附則といたしまして、本条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第24号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 教育部長。 ◎教育部長(前田和宏) それでは次に、議案第25号 田原市市民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、田原市渥美町の合併の際、泉市民館石神分館として設置しました旧石神公民館について、地元の石神自治会に集会所施設として譲渡することとするため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 内容でございますが、2枚おめくりいただきまして、新旧対照表をごらんください。 第2条第2項第22号を削り、同項第23号を同項第22号とするものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例の施行期日を平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第25号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 続きまして、議案第26号 田原市市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正するについて御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、現在、平成28年10月から市内1保育園で休日保育を実施する計画で準備を進めておりますが、休日保育の実施に当たり、扶養義務者等の利用者から徴収する利用料の規定を追加するため、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 内容でございますが、時間外保育のうち第3条の2において、特定保育の利用時間帯以外の時間帯の保育を延長保育とし、延長保育利用料について規定をするものでございます。 第3条の3につきましては、時間外保育のうち、特定保育の利用日以外の保育を休日保育とし、休日保育利用料について規定をするものでございます。 休日保育利用料の額は、日額2,100円を超えない範囲で規則で定めるものと規定するものでございます。 第3条の4から第3条の6につきましては、前2条を改正したことによる所要の改正でございます。 なお、附則につきましては、施行期日は平成28年10月1日からとするものでございます。 以上で、議案第26号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第27号 田原市遺児手当支給条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 初めに、提案理由でございますが、生活の安定と自立の促進及び児童の健全育成の向上を図ることを目的に、ひとり親家庭の父母等に支給しております遺児手当の額を、遺児2人以上の多子世帯に対し増額するため、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 内容でございますが、第6条第1項にただし書きを加え、遺児2人目以降は1,500円を加算するものと規定するものでございます。 なお、施行期日は平成28年4月1日とし、平成27年12月から平成28年3月までの月分の手当の支払いが平成28年4月となるため、経過措置を設けるという内容でございます。 以上で、議案第27号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第28号 田原市障害者手当支給条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、景気対策の恩恵を受けづらい低所得の重度障害者を対象に経済的負担の軽減や地域生活の継続支援のため、障害者手当を増額し、制度の拡充を図るものでございます。 それでは、内容について御説明しますので、2枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第3条及び第5条の改正につきましては、受給資格に関する住所地特例を取りやめ、住民基本台帳に記録されているものに限定するものでございます。 第6条の改正につきましては、重度障害の受給資格者が市町村民税非課税の場合、もしくは重度障害の受給資格者が18歳未満の場合であって、その世帯員全員が市町村民税非課税の場合は毎月500円を加算するというものでございます。 なお、附則といたしましては、この条例の施行期日を平成28年7月1日からとし、改正後の田原市障害者手当支給条例の経過措置を定めるものでございます。 以上で、議案第26号から第28号までの説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(小川金一) 引き続きまして、議案第29号 田原市農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、現在整備中の笠山農村広場が来年度から供用開始することに伴い、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 2枚おめくりいただき、新旧対照表をごらんください。 同農村広場を新たに加えるものでございまして、名称は、笠山農村広場、位置は、田原市浦町笠山12番地3でございます。 附則といたしまして、施行期日は平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第29号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 水道部長。 ◎水道部長(渥美昌彦) それでは次に、議案第30号 田原市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、現在整備中の中山処理場が来年度から供用開始されることに伴い本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 2枚おめくりいただき、新旧対照表をごらんください。 別表第1の排水処理センターの前に新たに、名称は中山配水施設、位置は田原市中山町地内を加えるものでございます。 附則として、施行期日は平成28年4月1日とするものでございます。 以上で、議案第30号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(太田次男) それでは、続きまして、議案第31号 田原市道路占用料条例等の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、道路占用料は公共用物である道路を使用する対価であることから、土地の価格によって定める必要がございます。そのため、国におきましては、平成19年3月の道路占用料制度に関する調査検討会の報告書により、占用料の改定時期については3年程度ごとに改定を検討することが妥当であるとの提言を受けまして、それに基づき平成20年、平成23年、平成26年と道路法の施行令の一部を改正し、道路占用料の改定が行われました。 また、愛知県におきましても、平成27年12月定例議会におきまして、愛知県道路占用料条例の一部改正条例及び関連するその他の条例の一部改正条例が可決され、平成28年4月1日から施行されることとなりました。 このような状況を踏まえて本市におきましても、田原市道路占用料条例、田原市公共用物管理に関する条例、田原市準用河川流水占用料等条例、田原市港湾管理条例、田原市港湾占用料徴収条例、田原市漁港管理条例及び田原市漁港土砂採取料等徴収条例を改正するものでございます。 今回の改正では、市町村合併による地価の逆転現象等の適正化を図るため、所在地区分の見直しが行われたものであり、所在地区分は固定資産税評価額や人口に基づき5つの等級地に区分されておりますが、本市は第4級地に位置し、県内では新城市、南知多町が同級地となっております。 それでは、7枚はねていただいて、新旧対照表をごらんください。 まず、第1条、田原市道路占用料条例の一部改正でございますが、道路占用料につきましては、これまで愛知県が定めた額に準じて定めておりまして、今回の改正におきましても、愛知県道路占用料条例の第4等地の占用料と同額に改正するものでございます。今回、占用料の改正にあわせまして、国及び愛知県に準じ、別表の区分を一部改正するものでございます。 次に、第2条、田原市公共用物の管理に関する条例の一部改正でございますが、新旧対照表の5ページから7ページをごらんください。 公共用物の使用料につきましては、これまで田原市道路占用料条例に準じた金額となっていることから、今回も道路占用料の額にあわせて改めるものでございます。 また、今後申請が予想される物件として、新旧対照表の5ページ上段、電柱類等を設置する場合の甲中、下から3つ目に郵便差出箱及び信書便差出箱を加え、6ページ中段、通路の下に露天商等の施設、看板、旗ざお等の物件、太陽光発電設備及び風力発電設備、津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設及び工事用施設及び工事用材料を使用対象物件に加えるものでございます。なお、これらの物件につきましては、既に田原市道路占用料条例に定められた物件でありますので、使用料につきましても同額とするものでございます。 次に、第3条 田原市準用河川流水占用料等条例の一部改正、第4条 田原市港湾管理条例の一部改正及び第6条 田原市漁港管理条例の一部改正でございますが、いずれの条例もこれまで田原市道路占用料条例に準じた金額となっていることから、今回も道路占用料の額に合わせて改めるものでございます。 次に、第5条 田原市港湾占用料等徴収条例の一部改正及び第7条 田原市漁港土砂採取料等徴収条例の一部改正でございますが、こちらにつきましては、港湾及び漁港区域内の水域等に柱類などを設置する場合の占用料でございますが、愛知県港湾占用料等徴収条例及び愛知県漁港土砂採取料等徴収条例に準じた金額となっていることから、今回も愛知県条例に準じ、田原市道路占用料条例に定めた占用料の7割の金額に改めるものでございます。 なお、附則としまして、この条例の施行期日は平成28年4月1日からとするものでございます。 以上で、議案第31号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 消防長。 ◎消防長(大根義久) それでは、続きまして、議案第32号 田原市火災予防条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、省令の施行当初想定していった設備や器具が流通してきたことから、それらの離隔距離を定めるため、対象火器設備等の位置、構造及び管理並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する条例が平成27年11月13日に公布され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 8枚おめくりいただき、新旧対照表3ページの厨房設備の項をごらんください。 新たにグリドル付コンロを追加するとともに、その離隔距離を従前のコンロやグリル付コンロと同様の離隔距離とするものでございます。 2枚おめくりいただき、6ページ左上の調理用器具の項をごらんください。 先ほどの説明同様、新たにグリドル付コンロを追加するものでございます。 次に、6ページ下の電気コンロ、7ページの電気レンジ及びレンジ誘導加熱式調理器の項をごらんください。これらを電気調理用機器としてまとめ、新たに7ページ中ほどのコンロ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもので、最大入力値が5.8キロワット、1口当たりの最大入力値が3.3キロワットのレンジ誘導加熱式調理器や、その複合品を追加するとともに、その離隔距離を従前の電磁誘導加熱式調理器や、その複合品と同様の離隔距離とするものでございます。 そのほか、字句について所要の修正、改正を行うものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は平成28年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第32号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(小川金一) それでは、続きまして、議案第34号 田原市蔵王山展望台の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案は、田原市蔵王山展望台の指定管理期間が平成27年度で満了することに伴い、新たに平成28年度から平成33年度までの今後5年間の指定管理者の指定を行うに当たり、地方自治法の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 公の施設の名称は、田原市蔵王山展望台でございます。指定管理者となる団体は、田原市田原町萱町1番地、株式会社あつまるタウン田原、代表取締役安田幸雄でございます。指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。 引き続きまして、議案第35号 太平洋ロングビーチ観光便益施設の指定管理者の指定について御説明申し上げます。 本案は、太平洋ロングビーチ観光便益施設の指定管理期間が平成27年度で満了することに伴い、新たに平成28年度から平成33年度までの今後5年間の指定管理者の指定を行うに当たり、地方自治法の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 公の施設の名称は、太平洋ロングビーチ観光便益施設でございます。指定管理者となる団体は、田原市赤羽根町大道浦47番地6、田原市サーフィン業組合組合長、鈴木エリでございます。指定管理期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間でございます。 以上、議案第34号及び第35号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 都市建設部長。 ◎都市建設部長(太田次男) それでは、続きまして、議案第36号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 整理番号133253から133255、133257、133258、133260、133261の7路線につきましては、開発行為に伴う路線整備のため認定するものでございます。 次に、整理番号133252 豊島町前田地内の前田線、整理番号133256 田原町晩田地内の晩田6号線、整理番号133259 田原町下八軒家地内の下八軒家3号線、整理番号332575の福江町白石地内の白石5号線につきましては、一般交通の用に供されておりますが、市道認定がされておりませんでしたので、道路施設の管理者を明確にするため認定するものでございます。 次に、整理番号332576の小中山町一本松地内の一本松1号線につきましては、中山校区津波避難マウンド整備を進めるに当たって、マウンドへの進入路及び既存道のつけかえ道路のため認定するものでございます。なお、認定路線につきましては参考図を添付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、議案第36号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(小川金一) 先ほど私が、議案第34号、第35号において、指定管理者の期間について申し上げました記述について御訂正をお願いしたいと思います。 まず、田原市蔵王山展望台の指定管理期間が平成27年度で満了することに伴い、新たに平成28年度からと申し上げましたけども、平成28年度から平成32年度までの5カ年でございます。 さらに、太平洋ロングビーチ観光便益施設の指定管理の期間におきましても、平成28年度から平成32年度までの5カ年間でございました。訂正しておわび申し上げます。大変失礼しました。 ○議長(太田由紀夫) 消防長。 ◎消防長(大根義久) それでは、続きまして、議案第37号 財産の無償譲渡について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、福江分団4号車詰所・車庫の移転に伴い、現在の詰所・車庫を取り壊す予定でございましたが、地元自治会から当該施設を防災資機材の保管などに活用したい旨の申し出がありましたので、無償譲渡をいたしたく、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 それでは、内容でございますが、譲渡の対象となる物件の名称は、田原市消防団福江分団4号車詰所・車庫でございます。所在地は、田原市亀山町小中原78番地8でございます。無償譲渡する財産は建物でございまして、床面積は57.51平方メートルでございます。無償譲渡の相手先は田原市亀山町小中原82番地、亀山自治会会長 田中滋雄でございます。 以上で、議案第37号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 教育部長。 ◎教育部長(前田和宏) 続きまして、議案第38号 財産の無償譲渡について御説明を申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、田原市・渥美町の合併の際、国・県の補助金の関係で泉市民館石神分館と位置づけしました旧石神公民館について、地元の石神自治会に集会所施設として無償譲渡することで調整ができたため、地方自治法第237条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 内容でございますが、財産の名称は、泉市民館石神分館で、所在地は、田原市石神町西中瀬古25番地3でございます。無償譲渡する財産は、建物で、床面積354.58平方メートル、無償譲渡の相手先は石神自治会会長 埴原正男でございます。 以上で、議案第38号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 総務部長。 ◎総務部長(鈴木正直) 次に、議案第39号 平成27年度田原市一般会計補正予算(第6号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は事業の実績見込みによる経費の増減や補助金の歳入歳出見込みによる財源の構成、国の補正予算を活用して行う臨時給付金支給事業や津波避難マウンド整備事業などとともに、市税などの増収により確保された財源の基金への積み立てをお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ3億4,375万3,000円を増額いたしまして、予算の総額を314億8,562万7,000円とするものでございます。 第2条の繰越明許費の補正、第3条の債務負担行為の補正、第4条の地方債の補正につきましては、第2表、第3表及び第4表で御説明いたします。 3枚おめくりいただきまして、第2表繰越明許費補正をごらんください。 初めに、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務でございますが、これは国の補正予算に伴うマイナンバーカード関連事務の委任に係る事業費で、年度内完了が困難なため翌年度へ繰り越すものでございます。 次に、3款民生費、1項社会福祉費の低所得者支援臨時給付金支給事業でございますが、これは国の補正予算に伴う低所得高齢者に対する臨時給付金の支給事業で、年度内完了が困難なため翌年度へ繰り越すものでございます。 次に、8款土木費、5項都市計画費の田原駅周辺整備事業でございますが、これは田原駅周辺整備に伴う物件移転補償について代替地の隣地境界確定に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため翌年度へ繰り越すものでございます。 次に、9款消防費、1項消防費の防災施設整備事業(都市防災)でございますが、これは国の補正予算を活用して前倒しで実施する堀切地区の津波避難マウンド整備事業で、年度内完了が困難なため翌年度へ繰り越すものでございます。 次に、10款教育費、4項社会教育費の埋蔵文化財調査事業でございますが、これは保美貝塚の発掘調査において、調査後半で遺跡の評価を大きく変えるような発見があり、関係機関や有識者との調整に時間を要し、報告書作成の年度内完了が見込めないため翌年度へ繰り越すものでございます。 続いて右のページ、第3表債務負担行為補正をごらんください。 田原観光情報サービスセンター指定管理を初め、3事業につきましては、議案第33号から第35号まででお願いしております平成28年度から平成32年度までの指定管理に係る管理運営に要する経費に対し、債務負担をお願いするものでございます。 次に、豊橋田原ごみ処理広域化関連事業につきましては、豊橋市とのごみ処理広域化に向けて協働で実施している環境影響評価書策定業務について建設場所を明示して公表手続を実施する必要がありますが、関係者との協議、調整に時間を要しており、業務期間を延長する必要があるため債務負担行為の変更をお願いするものでございます。 次に、伊良湖岬市民館整備事業につきましては、和地、堀切、伊良湖地区の3つの市民館の存続が決定し、新市民館の建設が中止となったため、債務負担行為の廃止をお願いするものでございます。 1枚おめくりいただき、第4表地方債補正をごらんください。 農村振興総合整備事業につきましては、県支出金の交付状況に伴う事業費の減額により地方債の減額をお願いするものでございます。 次に、防災施設整備事業(都市防災)につきましては、国の補正予算を活用して前倒しで実施する津波避難マウンド整備に係る地方債の追加でございます。 次に、臨時財政対策債につきましては、今年度の交付税算定により発行可能額が確定したため増額をお願いするものでございます。今回の補正により地方債全体で2億5,000万円を増額するものでございます。 次に、補正予算の項目ごとの事業内容等について、歳出の事項別明細書で御説明いたしますので、5枚おめくりいただき、9ページ、10ページをごらんください。なお、減額するものは、そのほとんどが執行残によるものでございますので、主なもの以外は省略をさせていただきます。 また、説明欄に財源更正と記載してあります事業については、特定財源の増減に伴い財源更正を行うものでございますので、省略をさせていただきます。 初めに、1款議会費、1項1目議会費から始まる歳出の各科目における職員人件費でございますが、これは今回の人事院勧告に伴う給与改定と公募認定と退職者に係る退職手当組合への特別負担金などで、職員人件費の総額としては5,000万円の増額でございます。 以下、職員人件費の説明は省略をさせていただきます。 次の議会運営事務でございますが、これは人事院勧告に準じて行う議員手当の増額でございます。 次に、2款総務費、1項7目財産管理費の財政調整基金等積立事務でございますが、これは預金利子を財政調整基金と大規模事業推進基金に積み立てるとともに、市税などの増収により確保された財源を将来の大規模事業に備えて大規模事業推進基金へ積み立てるものでございます。 次に、3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務でございますが、これは第2表繰越明許費補正の中で御説明させていただいたマイナンバーカード関連事務の委任に係る事業費で、国の補正予算を受けて国が再算定した金額に基づき事業費を増額するものでございます。 1枚おめくりいただき、11ページ、12ページをごらんください。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費の地域福祉基金積立事務でございますが、これは市内の匿名の方からいただいた寄附金を地域福祉基金に積み立てるものでございます。 その下の低所得高齢者支援臨時給付金支給事業でございますが、これも第2表繰越明許費補正の中で御説明させていただいた国の補正予算に伴い実施する低所得高齢者に対する臨時給付金の支給事業でございます。 次の2目障害福祉費の障害福祉サービス事業でございますが、これは給付費の実績見込みによる増額でございます。 次の3目福祉医療費の国民健康保険特別会計繰出事務でございますが、これは保険基盤安定制度負担金の増加などにより繰出金を増額するものでございます。 次の9目専門学校費の専門学校特別会計繰出事務でございますが、これは入学者数の減少による授業料収入の減少などのため繰出金を増額するものでございます。 1枚おめくりいただき、13ページ、14ページをごらんください。 3項1目生活保護費の生活保護費支給事業でございますが、これは扶助費の実績見込みによる減額と平成26年度の事業費の精算による国庫負担金の返還金でございます。 次に、4款衛生費、2項2目ごみ処理費の不法投棄防止対策事業でございますが、これは株式会社ココカラファインヘルスケア様からいただいた寄附金で、不法投棄防止のための立て看板を購入するものでございます。 3枚おめくりいただき、19ページ、20ページをごらんください。 9款消防費、1項5目災害対策費の災害対策基金積立事務でございますが、これは預金利子を災害対策基金へ積み立てるものでございます。 2つ下の防災施設整備事業(都市防災)でございますが、これは実績見込みによる減額と第2表繰越明許費補正の中で御説明させていただいた国の補正予算に伴い追加交付される社会資本総合整備交付金を活用して、前倒しで実施する堀切地区の津波避難マウンド整備事業でございます。 続きまして、歳入を御説明いたしますので、戻っていただき、3ページ、4ページをごらんください。 歳入のうち、国・県支出金につきましては、そのほとんどが事業実績による増減でございますので、主なもの以外は省略をさせていただきます。 初めに、1款市税、1項の市民税につきましては、決算見込みによる増額するものでございます。 次に、10款地方交付税、1項1目地方交付税の普通交付税と特別交付税につきましては、本年度の交付額に合わせて増額するものでございます。 次に、14款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金につきましては、歳出の中で御説明しましたマイナンバーカード関連事務の委任に係る補助金を増額するものでございます。 次の2目民生費国庫補助金の社会福祉費補助金につきましては、歳出の中で御説明しました低所得高齢者に対する臨時給付金支給事業に係る補助金でございます。 次に、5目消防費国庫補助金につきましては、事業実績による減額とともに、歳出の中で御説明しました津波避難マウンド整備事業の前倒し分に係る補助金の増額でございます。 1枚おめくりいただき、5ページ、6ページをごらんください。 17款寄附金の各項目につきましては、歳出の中で御説明させていただいた寄附金について、歳入予算として計上させていただくものでございます。 次の18款繰入金につきましては、税収の増加などにより財源の確保ができたため、財政調整基金からの繰入金を減額するものでございます。 次の19款繰越金につきましては、平成26年度からの繰越金を計上するものでございます。 1枚おめくりいただき、7ページ、8ページをごらんください。 最後の21款市債は、第4表地方債補正の中で御説明させていただいた地方債の増額をお願いするものでございます。 以上で、議案第39号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(大谷信也) それでは、続きまして、議案第40号 平成27年度田原市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、主に事業の実績見込みによる経費の増減及び交付金負担金の額の確定に伴い補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ1億3,416万5,000円を追加いたしまして、予算の総額を92億3,160万2,000円とするものでございます。 5枚おめくりいただきまして、歳入歳出補正予算事項別明細書の6ページ、7ページをごらんください。 3の歳出から御説明いたします。 2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費は実績見込みにより7,674万4,000円を増額するものでございます。 4項出産育児諸費は、実績見込みより1,500万円を減額するものでございます。 3款1項後期高齢者支援金等は、額の確定に伴い203万円を増額するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、9款1項基金積立金は基金の利子を積み立てるものでございます。 10款1項償還金及び還付加算金は、概算交付されました前年度の療養給付費等負担金等を事業実績により超過分を返還するため7,024万7,000円を増額するものでございます。 3枚戻っていただきまして、2ページ、3ページをごらんください。 2の歳入について御説明いたします。 1款1項の国民健康保険税は、被保険者の課税所得が前年度より低下したため9,000万円を減額するものでございます。 3款1項国庫負担金は、概算申請額にあわせまして2,800万円を減額するものでございます。 4款1項療養給付費等交付金の退職者医療交付金でございますが、実績見込みより1億1,041万6,000円を減額するものでございます。 9款1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定制度負担金と財政安定化支援金の額の確定及び実績見込みにより8,857万4,000円を増額するものでございます。 1枚めくっていただきまして、9款2項基金繰入金は、保険給付費の財源に充てるため4,500万円を増額するものでございます。 次に、10款1項繰越金は、今回の補正財源としまして前年度繰越金を増額するものでございます。 以上で、議案第40号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 水道部長。 ◎水道部長(渥美昌彦) 続きまして、議案第41号 平成27年度田原市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、今回の補正は、主に国庫補助事業の減額に伴い事業費の減額補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算から歳入歳出それぞれ1億3,328万3,000円を減額し、予算の総額を19億2,963万1,000円とするものでございます。 第2条の地方債の補正については、第2表で御説明いたします。 議案を2枚おめくりいただき、第2表地方債補正をごらんください。 これは、公共下水道事業の減額に伴い地方債の借入限度額を6,820万円減額して3億3,360万円とするものでございます。 次に、2枚おめくりいただき、歳入歳出補正予算事項別明細書の2ページ、3ページをごらんください。 2の歳入から御説明申し上げます。 2款1項1目下水道使用料は、使用実績の減により1,080万円を減額するものでございます。 3款1項1目下水道事業費国庫補助金は、国庫補助事業の減により7,319万円を減額するものでございます。 4款1項1目一般会計繰入金は、主に国庫補助事業の減に伴い201万3,000円を減額するものでございます。 5款1項1目前年度繰越金は、実績増により2,092万円を増額するものでございます。 7款1項1目下水道事業債は、施設整備事業費の減により6,820万円を減額するものでございます。 次に、1枚おめくりいただき、3の歳出を御説明申し上げます。 1款1項1目一般管理費の職員人件費91万円は、地域手当の支給率改正などにより増額するものでございます。 1款2項1目維持管理費は、財源更正をするものでございます。 2款1項1目下水道建設費の職員人件費は、給料改定及び地域手当の支給率改正などにより110万7,000円を増額するものでございます。 汚水処理施設整備事業は、田原中継ポンプ場更新工事委託料などの実績減及び国費補助事業の減により1億1,280万円を減額するものでございます。 雨水排水施設整備事業は、長寿命化実施設計業務等の執行残及び津波浸水対策工事の発注見直しによる減により2,250万円を減額するものでございます。 3款1項2目利子は、財源更正をするものでございます。 以上で、議案第41号の説明を終わります。 続きまして、議案第42号 平成27年度田原市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、主に国県補助事業の減額に伴う農業集落排水施設整備事業と事業費の実績減に伴う農業集落排水維持管理事業の減額補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定の予算から歳入歳出それぞれ7,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額を10億6,982万円とするものでございます。 第2条の地方債の補正については、第2表で御説明いたします。 議案を2枚おめくりいただき、第2表地方債補正をごらんください。 これは、農業集落排水事業費の減額に伴い地方債の借入限度額を1,920万円減額して1億8,480万円とするものでございます。 議案を2枚おめくりいただき、歳入歳出補正予算事項別明細書の2ページ、3ページをごらんください。 2の歳入から御説明申し上げます。 3款1項1目農業集落排水事業費(国庫補助金)は、国庫補助事業の減により2,750万1,000円を減額するものでございます。 4款1項1目農業集落排水事業費(県補助金)は、県費補助事業費の減により770万1,000円を減額するものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金は、主に国庫補助事業の減により1,559万8,000円を減額するものでございます。 8款1項1目下水道事業債は、施設整備事業費の減により1,920万円を減額するものでございます。 次に、3の歳出を御説明申し上げます。 1款1項1目管理費の農業集落排水施設維持管理事業は、汚泥処理用薬剤などの単価及び使用料実績の減及び電気料の使用実績に伴い800万円を減額するものでございます。 2款1項1目建設費の農業集落排水施設整備事業は、国・県補助の割り当て減に伴い6,200万円を減額するものでございます。 以上で、議案第41号及び第42号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 続きまして、議案第43号 平成27年度田原市田原福祉専門学校特別会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、今回の補正は人事院勧告に伴う職員人件費等の増額と入学者の減少による授業料収入の減少に伴う一般会計繰入金の増額をお願いするものでございます。 第1条の歳入歳出予算の補正は、既定予算に歳入歳出それぞれ150万円を増額し、予算の総額を1億2,831万7,000円とするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、3枚おめくりいただきまして、歳入歳出事項別明細書の2ページ、3ページをごらんください。 3の歳出から御説明いたします。 1款1項1目の田原福祉専門学校運営費の職員人件費でございますが、これは人事院勧告等により給与等人件費の金額に不足が生じましたので、250万円の増額をお願いするものでございます。 また、専門学校校舎等維持管理事務でございますが、今年度、校舎の空調機器を更新したことに伴い1年間の保証期間を設けましたので、更新以降の保守点検委託料100万円を減額するものでございます。 次に、2の歳入について御説明いたします。 1款1項1目教育使用料の事業料でございますが、入学者の減少により576万円の減額をするものでございます。 2款1項1目委託金の介護分野職業訓練費委託金でございますが、介護分野における職業訓練で本校を利用した学生がいなかったため124万9,000円を減額するものでございます。 4款1項1目繰入金の一般会計繰入金でございますが、使用料等の歳入減に伴いまして、専門学校運営費の不足額850万9,000円を増額するものでございます。 以上で、議案第43号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 水道部長。 ◎水道部長(渥美昌彦) 続きまして、議案第44号 平成27年度田原市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、人事院勧告に基づく国家公務員給与等の改定にあわせ、田原市水道事業に従事する職員についても給与などの改定を行うため補正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げます。 今回の補正は、収益的支出及び資本的支出の既決予定額を組み替え、当初予算案第7条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費のうち、職員給与費の既決予定額1億868万6,000円に補正予定額290万3,000円を増額補正し、職員給与費の総額を1億1,158万9,000円とするものでございます。 以上で、議案第44号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) この際、午後2時20分まで休憩いたします。 △午後2時03分休憩 --------------------------------- △午後2時20分再開 ○議長(太田由紀夫) ただいまの出席議員は18名であります。休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 総務部長。 ◎総務部長(鈴木正直) 次に、議案第45号 平成28年度田原市一般会計予算について御説明申し上げます。 予算書1ページをごらんください。 第1条で予算の総額は、歳入歳出それぞれ295億5,000万円と定めるものでございます。 第2条の債務負担行為、第3条の地方債は、後ほど御説明いたします。 第4条は、一時借入金の借り入れの最高額を10億円と定めるものでございます。 また、第5条は、歳出予算の流用の範囲を定めるものでございます。 それでは、3枚おめくりいただきまして、6ページの第2表債務負担行為をごらんください。 初めに、コミュニティバス運行事業につきましては、市街地バス2台の購入について納車に1年以上かかるため、購入に係る軽費について債務負担をお願いするものでございます。 次に、剪定枝木類処理場運営事業につきましては、平成29年度に赤羽根環境センターで行う剪定枝木をチップ化する業務について債務負担をお願いするものでございます。 次に、豊川用水2期事業につきましては、水資源機構が行う豊川用水の大規模地震対策、石綿管除去に対する平成44年度までの16年間の負担金について債務負担をお願いするものでございます。 次に、国際理解教育推進事業につきましては、外国語教育として外国人講師を配置する経費について平成29年度の業務に当たっては、派遣元との契約の関係で平成28年度内に委託契約を締結する必要があるため債務負担をお願いするものでございます。 次に、児童教育健康管理事業につきましては、小学校の教職員と児童の健康診断委託業務で生徒職員健康管理事業につきましては、中学校の教職員と生徒の健康診断委託業務でございますが、いずれも平成29年度当初から業務を開始するに当たって平成28年度内に委託契約を締結し、事前調整をする必要があるため債務負担をお願いするものでございます。 続いて、右ページの第3表の地方債でございますが、湛水防除促進事業を初め、10億4,500万円を計上するもので、内訳といたしましては、13事業の建設事業債のほかに臨時財政対策債を3億円計上するものでございます。 1枚おめくりいただきまして、8ページの歳入歳出予算事項別明細書をごらんください。 初めに、歳入ですが、市税は165億6,620万2,000円で前年度当初予算に比べ1億5,000万円余の減少を見込んでおります。なお、歳入合計に占める市税の割合は56.1%、前年度に比べ1.1ポイント上昇しております。 また、市税のほか、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入など、いわゆる自主財源の構成比率は66.7%となっておりまして、前年度に比べ0.2ポイント上昇しております。 次に、9ページの歳出ですが、歳出合計295億5,000万円は前年度に比べ8億5,000万円減少しております。 1枚おめくりいただきまして、10ページ、11ページをごらんください。歳入の主なものについて御説明いたします。 1款市税、1項市民税の1目個人につきましては、前年度に比べ1億2,000万円余の減少を見込み、2目法人につきましては前年度の比べ900万円の増加を見込んでおります。 次に、2項1目の固定資産税につきましては、償却資産の年数経過による減価などの要因により、前年度に比べ8,000万円余の減少と見込んでおります。 1枚おめくりいただきまして、12ページ、13ページをごらんください。 7項入湯税につきましては、平成28年度から新たに課税するもので、1,600万円を見込んでおります。 1枚おめくりいただきまして、14ページ、15ページをごらんください。 中段の10款地方交付税でございますが、普通交付税につきましては、地方財政計画などから試算しておりますが、合併算定替えの縮減の影響もあり、前年度に比べ4億円余の減少を見込んでおります。 4枚おめくりいただきまして、22ページ、23ページをごらんください。 中段の14款国庫支出金、2項国庫補助金でございますが、1枚おめくりいただき、24、25ページの計欄をごらんください。前年度に比べ3億8,000万円余の減少となっております。これは、認定子ども園移行に係る保育所緊急整備事業補助金の減少や、道路橋梁整備などに係る社会資本整備総合交付金の減少などによるものでございます。 1枚おめくりいただき、26ページ、27ページをごらんください。 15款県支出金、2項県補助金でございますが、1枚おめくりいただいて、28、29ページの計欄をごらんください。前年度に比べ4億3,000万円余の増加となっております。これは、4目農林水産業費県補助金のJAの新ライスセンター建設に対する補助金の増加などによるものでございます。 3枚おめくりいただき、34ページ、35ページをごらんください。 17款寄附金につきましては、ふるさと納税制度の拡充を図り、シティセールス活動を推進していくことにより、ふるさと応援寄附金の増加を見込んでおり、前年度に比べ600万円の増加となっております。 次に、18款繰入金につきましては、財政調整基金からの繰入金の減少などにより、前年度に比べ3億6,000万円余の減少となっております。 3枚おめくりいただき、40ページ、41ページをごらんください。 下段の21款市債につきましては、財政の健全性の留意しながら対象事業の選択を行いました。湛水防除促進事業を初めとする13事業と臨時財政対策債について予算計上するもので、前年度に比べ4,500万円の増加となっております。また、これら市債のうち、合併特例債としましては、11事業4億3,300万円を予定しております。 以上、歳入の主な説明とさせていただきます。 続きまして、歳出を御説明いたしますので、1枚おめくりいただきまして、42ページ、43ページをごらんください。 歳出については、増減の大きな項目について御説明いたします。 初めに、2款総務費につきましては29億5,454万9,000円で、前年度に比べ1億4,000万円余の減少となっております。 1項総務管理費でございますが、3枚おめくりいただき、48ページ、49ページの計欄をごらんください。前年度に比べ1億4,000万円余の減少となっております。これは、前年度まで15目諸費に計上しておりました公共交通推進事業を初め3事業を8款土木費の5項都市計画費に移したことによるものでございます。 お戻りいただき、46ページ、47ページをごらんください。 10目企画費につきましては、東京事務所の設立や、ふるさと納税制度を活用したシティセールス推進費用の増加、地方創生、人口増に取り組むための若者・子育て世帯の移住・定住を促す住宅取得支援制度の創設などにより8,000万円余の増加となっております。 1枚おめくりいただき、48ページ、49ページをごらんください。 13目支所市民センター管理費につきましては、渥美支所庁舎のJAへの貸し付けに伴う庁舎改修工事の増加により5,000万円余の増加となっております。 なお、東三河広域連合への負担金につきましては、人件費や事務費等の管理費について2款に計上しているほか、介護保険、都市計画など広域連合で実施する各事業の負担金は、それぞれの款で予算計上しております。 次に、3枚おめくりいただき、54ページ、55ページをごらんください。 3款民生費につきましては、82億3,983万2,000円で、前年度に比べ1億円余の減少となっております。 1項社会福祉費でございますが、2枚おめくりいただき、58ページ、59ページの計欄をごらんください。前年度に比べ6,000万円余の減少となっております。これは、9目専門学校費の田原福祉専門学校の施設改修工事費の減少などによるものでございます。 また、3目福祉医療費につきましては、国民健康保険特別会計への繰出金の増加により、前年度に比べ1億3,000万円余の増加となっております。 次に、2枚おめくりいただき、62ページ、63ページをごらんください。 3項生活保護費につきましては、前年度に比べ7,000万円余の減少となっております。これは、医療扶助の高額受給者の減少などによるものでございます。 次に、中段4款衛生費につきましては27億4,972万9,000円で、前年度に比べ3億円余の増加となっております。 1項保健衛生費でございますが、1枚おめくりいただき、64ページ、65ページ、最下段の計欄をごらんください。前年度に比べ3億6,000万円余の増加となっております。これは、1目保健衛生総務費の新しく設置する地域医療推進基金への積立金や、渥美病院への運営支援の拡充に伴う補助金の増加などによるものでございます。 次に、2枚おめくりいただきまして、68ページ、69ページをごらんください。 6款農林水産業費につきましては22億3,257万2,000円で、前年度に比べ3億円余の減少となっております。 1項農業費でございますが、1枚おめくりいただき、70ページ、71ページの計欄をごらんください。前年度に比べ2億1,000万円余の減少となっております。これは、5目農地費において平成27年度農道舗装還金負担金を繰上償還したことによる減少などでございます。 また、3目農業振興費につきましては、JAの新ライスセンター建設に対する補助金の増加などにより、前年度に比べ3億3,000万円余の増加となっております。 下段の2項林業費につきましては、1枚おめくりいただき、72ページ、73ページ上段の計欄をごらんください。前年度に比べ1億円余の減少となっております。これは、散策路整備工事費の減少などによるものでございます。 中段の7款商工費につきましては10億4,944万5,000円で、前年度に比べ1億4,000万円余の増加となっております。 2目商工振興費は、前年度に比べ1億7,000万円余の増加となっております。これは、臨海部への新たな設備投資に対する企業立地奨励金の増加などによるものでございます。 次に、1枚おめくりいただきまして、74ページ、75ページをごらんください。 8款土木費につきましては36億4,098万8,000円で、前年度に比べ3億9,000万円余の減少となっております。 2項道路橋梁費でございますが、1枚おめくりいただき、76ページ、77ページ最下段の計欄をごらんください。前年度に比べ1億2,000万円余の減少となっております。これは、道路改良工事費の減少などによるものでございます。 1枚おめくりいただきまして、78ページ、79ページをごらんください。 3項河川費につきましては、前年度に比べ1億1,000万円余の増加となっております。これは、平成27年度に実施した土砂災害危険箇所の調査によって危険性の指摘があり、早急に改修が必要となったほると台団地の擁壁改修工事などによるものでございます。 次に、5項都市計画費ですが、3枚おめくりいただき、84ページ、85ページ上段の計欄をごらんください。前年度に比べ1億9,000万円余の減少となっております。 2枚お戻りいただき、80ページ、81ページをごらんください。 1目都市計画総務費は、福江地区まちづくり事業費の減少などにより1億1,000万円余の減少となっております。 5目下水道事業費は、公共下水道事業特別会計への繰出金の減少により1億4,000万円余の減少となっております。 1枚おめくりいただき、82ページ、83ページをごらんください。 7目公園事業費は、中央公園の整備費の減少などにより1億8,000万円余の減少となっております。 9目公共交通推進費は、公共交通推進事業を初め3事業を2款総務費から移したことにより1億9,000万円余の増加となっております。 1枚おめくりいただき、84ページ、85ページをごらんください。 6項住宅費につきましては、前年度に比べ2億1,000万円余の減少となっております。これは、公共施設のバリアフリー化工事費の減少などによるものでございます。 次に、下段の9款消防費につきましては17億3,023万7,000円で、前年度に比べ1億3,000万円余の減少となっております。これは、消防車両整備費や防火水槽整備工事費の減少などによるものでございます。 2枚おめくりいただき、88ページ、89ページをごらんください。 10款教育費につきましては35億7,402万7,000円で、前年度に比べ6,000万円余の減少となっております。 1枚おめくりいただきまして、90ページ、91ページをごらんください。 2項小学校費の1目学校管理費につきましては、前年度に比べ1億8,000万円余の減少となっております。これは、学校施設の非構造部材等耐震改修工事の完了などによるものでございます。 次に、3目学校建設費につきましては、前年度に比べ3億円余の増加となっております。これは、野田小学校の新体育館建設工事費の増加によるものでございます。 1枚おめくりいただき、92ページ、93ページをごらんください。 3項中学校費につきましては、前年度に比べ1億円余の減少となっております。これは、小学校費と同じく、学校施設の非構造部材等耐震改修工事の完了などによるものでございます。 次に、4項社会教育費でございますが、2枚おめくりいただき、96ページ、97ページの計欄をごらんください。前年度に比べ6,000万円余の減少となっております。これは、市民館改修工事費の減少などによるものでございます。 以上で、議案第45号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(大谷信也) 続きまして、議案第46号 平成28年度田原市国民健康保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の121ページをごらんください。 本会計は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡による葬祭費などを給付する医療保険でございます。平成28年度の加入者見込み数は、世帯数で1万463世帯、被保険者数は2万3,386人を見込んでおります。 第1条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ91億6,241万4,000円と定めるものでございます。 第2条は、歳出予算の流用の範囲を定めるものでございます。 それでは、予算の内容につきまして歳入歳出予算事項別明細書で御説明いたしますので、3枚おめくりいただきまして、126ページ、127ページごらんください。 歳入の主なものについて、御説明いたします。 1款1項の国民健康保険税は、一般被保険者及び退職被保険者等の医療給付費分及び後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合わせまして26億9,359万8,000円を見込んでおります。 3款の国庫支出金は、1項の国庫負担金と2項の国庫補助金を合わせまして17億5,863万7,000円を見込んでおります。 次に、1枚おめくりいただきまして、128ページ、129ページをごらんください。 4款1項の療養給付費等交付金及び5款1項の前期高齢者交付金は、それぞれ社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。 6款の県支出金は、1項の県負担金と2項の県補助金を合わせまして5億4,911万7,000円を見込んでおります。 7款1項の共同事業交付金は、県内市町村の拠出金をもとに実際の医療費に応じて交付金として再配分されるもので、22億1,795万円を見込んでおります。 1枚おめくりいただきまして、130ページ、131ページをごらんください。 9款1項の他会計繰入金は7億5,461万9,000円で、一般会計からの繰入金でございます。 10款1項の繰越金は、前年度からの繰越金でございます。 次に、歳出の主なものについて御説明いたしますので、2枚おめくりいただきまして、134ページ、135ページをごらんください。 1款1項の総務管理費は、事務的諸経費及び国保連合会への負担金で、6,697万円を計上しております。 2款1項1目の一般被保険者療養給付費は40億3,710万9,000円で、一般被保険者数を2万2,934人と見込んでおります。 2目の退職被保険者等療養給付費は1億3,500万円で、退職者等被保険者数を452人と見込んでおります。 3目及び4目の療養費につきましては、鍼灸、マッサージ、コルセット等に対する支払いでございます。 1枚おめくりいただきまして、136ページ、137ページをごらんください。 5目の審査支払手数料は、国保連合会に支払う診療報酬請求明細書の審査手数料でございます。 2款2項の高額療養費は、4億4,354万円を見込んでおります。 2款4項の出産育児諸費は5,462万8,000円を見込んでおります。 2款5項の葬祭諸費は550万円を見込んでおります。 1枚おめくりいただきまして、138ページ、139ページをごらんください。 3款1項の後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度による高齢者の医療費に対する財政支援で、13億2,216万4,000円を見込んでおります。 6款1項の介護納付金は5億6,544万8,000円で、介護保険第2号被保険者の保険料として社会保険診療報酬支払基金へ納付するものでございます。 7款1項の共同事業拠出金は、1枚おめくりいただきまして、23億2,770万円を見込んでおります。 8款1項の特定健康診査等事業費は、40歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者を対象とした特定健康診査等事業で、7,929万6,000円を計上しております。 8款2項の保健事業費は、被保険者の健康の保持増進及び疾病予防に関する事業で、3,013万6,000円を計上しております。 10款1項の償還金及び還付加算金は、国民健康保険税の過誤納還付金等でございます。 以上で、議案第46号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 水道部長。 ◎水道部長(渥美昌彦) 続きまして、議案第47号 平成28年度田原市公共下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の151ページをごらんください。 この会計は、公共下水道事業の建設及び維持管理について経理を明確にし、その円滑な運営を図るための特別会計でございます。 第1条は、予算の総額を歳入歳出予算それぞれ17億5,195万2,000円と定めるものでございます。 第2条の債務負担行為、第3条の地方債については、後ほど御説明いたします。 第4条は、歳出予算の流用の範囲を定めたものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。 2枚おめくりいただき、154ページの第2表、債務負担行為をごらんください。 初めに、雨水貯留施設等整備支援事業の排水設備等資金の利子補助金について、平成29年度から平成33年度まで債務負担をお願いするものでございます。 次に、公共下水道運営事業は、地方公営企業法適用化業務の経費のうち、平成29年度から平成31年度までの経費について債務負担をお願いするものでございます。 次に、汚水処理施設維持管理事業は、汚水処理施設の包括的民間委託業務の経費のうち、平成29年度から平成33年度までの経費について債務負担をお願いするものでございます。 次に、汚水処理施設整備事業は、田原中継ポンプ場長寿命化対策工事委託業務の経費のうち、平成29年度分の経費について債務負担をお願いするものでございます。 次に、雨水排水施設整備事業は、東部ポンプ場長寿命化対策工事委託業務の経費のうち、平成29年度分の経費について債務負担をお願いするものでございます。 続きまして、155ページの第3表地方債については、公共下水道の汚水管整備などに伴う借り入れの限度額を4億5,890万円とするものでございます。 次に、1枚おめくりいただき、156ページ、157ページをごらんください。 歳入歳出予算事項別明細書について御説明申し上げます。 歳入歳出ともに17億5,195万2,000円でございまして、前年度と比較し3億3,510万2,000円の減でございます。その主な要因といたしましては、平成26年度から実施してきた田原浄化センター改築工事の完了に伴う下水道建設費の減でございます。 それから、1枚おめくりいただき、158ページ、159ページの歳入から御説明申し上げます。 歳入の主なものでございますが、1款分担金及び負担金の1項分担金384万4,000円は、市街化調整区域の田原第10負担区及び渥美第8負担区などの下水道事業費分担金でございます。 2項の負担金209万1,000円は、市街化区域の新規接続者と従来からの渥美第3負担区などの下水道事業費負担金でございます。 2款使用料及び手数料は、主に下水道使用料3億6,000万1,000円でございます。 3款国庫支出金は、田原処理区及び渥美処理区の汚水管整備などの汚水処理施設整備事業に対する国からの補助金2億3,900万円でございます。 4款繰入金6億7,010万2,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 繰越金1,500万円は、前年度からの繰越金でございます。 1枚おめくりいただき、160ページ、161ページをごらんください。 7款市債は、先ほど155ページの第3表で御説明申し上げました地方債4億5,890万円でございます。 次に、歳出を御説明申し上げます。 1枚おめくりいただき、162ページ、163ページをごらんください。 1款1項総務管理費7,387万4,000円、2項維持管理費3億5,870万7,000円については、下水道事業の管理運営に要する経費及び3カ所の汚水処理場、汚水管渠並びに4カ所の雨水ポンプ場の維持管理などに要する経費でございます。 次に、2款下水道建設費6億1,420万2,000円でございますが、昨年度に引き続いて行う渥美処理区の長沢地区及び山田地区の汚水管整備及び田原中継ポンプ場長寿命化対策工事委託に要する経費並びに東部ポンプ場長寿命化対策工事委託に要する経費でございます。 1枚おめくりいただき、164ページ、165ページをごらんください。 3款公債費にいては、市債の元金償還及び利子の支払いでございまして、元金と利子の合計で7億506万9,000万円でございます。 以上で、議案第47号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第48号 平成28年度田原市農業集落排水事業特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の175ページをごらんください。 この会計は、農業集落排水事業の建設及び維持管理について経理を明確にし、その円滑な運営を図るための特別会計でございます。 第1条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ8億9,540万7,000円と定めるものでございます。 第2条の債務負担行為、第3条の地方債については、後ほど御説明いたします。 それでは、内容について御説明いたします。 2枚おめくりいただき、178ページの第2表、債務負担をごらんください。 初めに、雨水貯留施設等整備支援金の排水設備等資金の利子補助について、平成29年度から平成33年度までの債務負担をお願いするものでございます。 次に、農業集落排水運営事業は、地方公営企業法適用化業務の経費のうち、平成29年度から平成31年度までの経費について債務負担をお願いするものでございます。 続きまして、179ページの第3表地方債については、農業集落排水事業の汚水管整備及び処理場整備などに伴う借り入れの限度額を1億9,570万円とするものでございます。 次に、1枚おめくりいただき、180ページ、181ページをごらんください。 歳入歳出予算事項別明細書について御説明申し上げます。 歳入歳出ともに8億9,540万7,000円でございまして、前年度と比較し2億4,441万3,000円の減でございます。その主な要因は、中山地区の建設事業費の減によるものでございます。 それでは、1枚おめくりいただき、182ページ、183ページの歳入から御説明申し上げます。 歳入の主なものでございますが、1款の分担金及び負担金1,308万5,000円は、中山地区ほかの農業集落排水事業費分担金でございます。 2款の使用料及び手数料は、25地区の農業集落排水施設使用料1億7,801万1,000円でございます。 3款の国庫支出金は、中山地区の汚水管整備及び処理場整備の農業集落排水施設整備事業に対する国からの補助金1億250万円でございます。 4款の県支出金は、国庫支出金と同様に、中山地区の汚水管整備処理場整備の農業集落排水施設整備事業に対する県からの補助金5,820万円でございます。 5款の繰入金3億2,989万8,000円は、一般会計からの繰入金でございます。 6款の繰越金1,500万円は、前年度からの繰入金でございます。 1枚おめくりいただき、184ページ、185ページをごらんください。 8款市債は、先ほど179ページの第3表で御説明申し上げました地方債1億9,570円でございます。 次に、3の歳出を御説明申し上げます。 1枚おめくりいただき、186ページ、187ページをごらんください。 1款の総務費3億5,319万8,000円は、農業集落排水事業の管理運営に要する経費及び25地区の汚水処理施設と排水処理センターの維持管理に要する経費でございます。 2款の建設費3億2,403万4,000円については、主に中山地区の汚水管布設工事及び処理場建設工事に要する経費でございます。 3款公債費については、市債の元金の償還金及び利子の支払いで2億1,807万5,000円でございます。 以上で、議案第47号及び議案第48号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 続きまして、議案第49号 平成28年度田原市田原福祉専門学校特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の199ページをごらんください。 本会計は、田原福祉専門学校に関する経理を明確にするための会計でございまして、第1条で予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,121万6,000円と定めるものでございます。 それでは、予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書により御説明申し上げます。 歳入の主なものについて御説明しますので、3枚おめくりいただきまして、204ページ、205ページをごらんください。 1款1項1目の教育使用料は、専門学校介護福祉学科1・2年生の授業料、女子学生寮使用料のほか、新規事業でございます介護福祉士実務者研修事業の講座等受講料など合わせまして4,232万円を見込んでおります。 同じく、2項1目の教育手数料453万5,000円は、入学検定料、入学料でございます。 4款の繰入金8,053万1,000円は、一般会計からの繰入金でございまして、専門学校の通常の運営に係るものと介護職員初任者研修事業に係るものでございます。 1枚おめくりいただきまして、206ページ、207ページをごらんください。 6款2項1目の雑入379万4,000円の主なものは、施設実習における実習負担金でございます。 次に、歳出の主なものについて御説明させていただきますので、208ページ、209ページをごらんください。 1款の田原福祉専門学校運営費1億2,583万3,000円でございますが、これは、教職員の人件費を初め、専門学校及び学生寮の維持管理費など学校運営全般に係る費用でございます。 2款の介護職員養成費は、介護職員初任者研修事業に係る講師料を初めとする費用及び平成28年度より通信課程にて開校いたします介護福祉士実務者研修事業に係る講師料並びに教材費等負担金を初めとする費用でございます。 以上で、議案第49号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第50号 平成28年度田原市介護保険特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の217ページをごらんください。 本会計は、介護保険を円滑に運営するための会計でございまして、平成28年度の第1号被保険者数を1万6,525人、要介護及び要支援認定者数を2,385人と見込んでおります。 第1条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ47億3,949万6,000円と定めるもので、第2条は、歳出予算の流用の範囲を定めるものでございます。 それでは、予算の内容につきまして、歳入歳出予算事項別明細書で御説明させていただきますので、222ページ、223ページをごらんください。 歳入の主なものについて御説明させていただきます。 1款1項の介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者の保険料で、特別徴収、普通徴収合わせて9億8,317万4,000円を見込んでおります。 3款1項の国庫負担金8億3,251万5,000円及び3款2項の国庫補助金2億2,454万9,000円は、介護給付費及び地域支援事業等に対する介護保険法で定める国の負担分を見込んだ額でございます。 4款1項の支払基金交付金12億6,213万7,000円は、40歳から64歳の第2号被保険者の法定負担分で、社会保険診療報酬支払基金からの交付金を見込んだ額でございます。 5款1項の県負担金6億2,709万円は、介護給付費に対する県の法定負担分を見込んだ額でございます。 224ページ、225ページをごらんください。 5款3項の県補助金1,728万8,000円は、地域支援事業に対する県の法定負担分を見込んだ額でございます。 7款1項の他会計繰入金7億745万2,000円は、介護給付費及び地域支援事業における市の法定負担分と事務費負担分でございます。 7款2項の基金繰入金6,552万4,000円は、介護保険基金からの繰入金でございます。 次に、歳出の主なものについて御説明させていただきますので、228ページ、229ページをごらんください。 1款1項の総務管理費1億101万2,000円は、職員人件費及び介護保険の運営に係る経費でございます。 3項の介護認定審査会費3,584万2,000円は、介護保険認定事務に係る費用でございます。 2款1項の介護サービス等諸費は、要介護認定者を対象としたサービスに係る保険給付費で、1目の居宅介護サービス給付費18億1,135万1,000円は、ヘルパー及びデイサービスの利用に対する給付でございます。 2目の施設介護サービス給付費13億1,406万2,000円は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設などの介護保険施設の入所における施設サービスに対する給付でございます。 230ページ、231ページをごらんください。 3目の居宅介護福祉用具購入費496万7,000円は、福祉用具の購入に対する給付でございます。 4目の居宅介護住宅改修費1,069万6,000円は、住宅改修費に対する給付でございます。 5目の居宅介護サービス計画給付費2億4,434万8,000円は、ケアマネジャーが要介護認定者のサービス計画を立てたときに給付する費用でございます。 6目の地域密着型介護サービス給付費7億2,054万円は、高齢者が可能な限り住みなれた地域で生活を継続できるように支援するサービスに対する給付で、本市には認知症デイサービスとグループホーム、小規模デイサービス、小規模介護老人福祉施設がございます。 1項の介護サービス等諸費、合計としまして41億596万4,000円を計上しております。 2項の介護予防サービス等諸費は、要支援と認定された方を対象とした介護予防サービスに対する保険給付で、内容は介護サービス等諸費で御説明した内容とほぼ同様のものでございまして、総額1億8,838万6,000円を計上しております。 232ページ、233ページをごらんください。 2款6項の特定入所者介護サービス等費1億2,640万5,000円は、介護施設入所者の食費や居住費は個人負担が原則でございますが、低所得者については限度額を設け、限度額を超える分を特定入所者介護サービス費として負担するものでございます。 3款1項の介護予防費1,654万2,000円は、高齢者が要支援、要介護の状態になるのを予防するための費用でございます。 2項の包括的支援事業・任意事業費7,705万6,000円は、地域包括支援センターの運営費用などを計上しております。 以上で、議案第49号及び議案第50号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(大谷信也) 続きまして、議案第51号 平成28年度田原市後期高齢者医療特別会計予算について御説明申し上げます。 予算書の243ページをごらんください。 本会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、75歳以上の方と65歳以上で一定の障害のある方の医療に関する会計で、被保険者数は8,940人を見込んでおります。 第1条は、予算の総額を歳入歳出それぞれ7億4,103万9,000円と定めるものでございます。 それでは、3枚おめくりいただきまして、248ページ、249ページをごらんいただきたいと思います。 歳入の主なものにつきまして御説明いたします。 1款1項の後期高齢者医療保険料は5億7,105万2,000円を見込んでおります。これは、被保険者から納付していただく保険料を見込んだもので、歳出の2款1項後期高齢者医療広域連合納付金において広域連合へ納付するものでございます。 3款1項の一般会計繰入金は、主に保険基盤安定繰入金でございまして、1億6,661万3,000円を見込んでおります。 4款1項の繰越金は、前年度からの繰越金でございます。 5款2項の償還金及び還付加算金は、歳出の3款1項償還金及び還付加算金に係るもので、愛知県後期高齢者医療広域連合から交付されるものでございます。 次に、歳出の主なものについて、御説明いたします。 2枚おめくりいただきまして、252ページ、253ページをごらんください。 1款1項の総務管理費1,076万6,000円と1款2項の徴収費224万2,000円は、事務諸経費でございます。 2款1項の後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者からの保険料と保険基盤安定繰入金を合わせまして7億2,493万1,000円を計上しております。 3款1項の償還金及び還付加算金は、保険料の過誤納還付金等でございます。 以上で、議案第51号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます ○議長(太田由紀夫) 水道部長。 ◎水道部長(渥美昌彦) 続きまして、議案第52号 平成28年度田原市水道事業会計予算について御説明申し上げます。 255ページをごらんください。 まず、第1条は総則でございます。 次に、第2条の業務の予定量でございますが、水需要の予測、過去の推移、景気の動向などを考慮いたしまして、(1)給水栓数を2万2,570栓、(2)年間総給水量を890万立方メートル、(3)1日平均給水量を2万4,384立方メートルとするものでございます。(4)の主要な建設改良事業は、配水設備事業費として新設の配水管布設工事などで2,601万1,000円を計上しております。 次に、配水設備改良事業費では、管路更新計画に基づく老朽管の布設替え工事や下水道事業に関連する水道管の布設替え工事などで5億7,208万3,000円を計上しております。営業設備事業費では、新規加入者の水道メーター等の費用として404万2,000円を計上しております。 次に、第3条の収益的収入及び支出の主な予定額を御説明申し上げます。 まず、収入でございますが、第1款の水道事業収益は14億6,648万8,000円でございます。 内訳といたしまして、第1項の営業収益は、給水収益のほか、受託工事収益などで13億1,473万2,000円を計上しております。 第2項の営業外収益は、受取利息、加入分担金のほか長期前受金戻入などで1億5,175万5,000円を計上しております。 次に、支出でございますが、第1款の水道事業費用は14億2,853万5,000円でございます。 第1項の営業費用は14億1,672万4,000円で、営業に係る県水受水費及び水道施設の減価償却費が大きなウエートを占めております。 第2項の営業外費用は1,081万円で、消費税及び地方消費税が主なものでございます。 以上の結果、収益から支出を引いた差し引きは3,795万3,000円となりますが、水道事業会計における損益計算については、消費税及び地方消費税相当額を含めない、いわゆる税抜き経理により計算することとされておりますので、税抜きで計算しますと1,506万円の利益となる見込みでございます。 1枚おめくりいただきまして、256ページ、257ページをごらんください。 第4条の資本的収入及び支出の予定額を御説明申し上げます。 まず、収入、第1款の資本的収入は8,504万6,000円で、工事負担金が主なものでございます。 第2項の工事負担金8,504万3,000円は、下水道事業関連の配水管布設替えの工事及び消防施設関連の配水管改良工事並びに消火栓設置に伴う費用などを工事負担金として受け入れるものでございます。 次に、支出、第1款の資本的支出は6億313万8,000円でございます。 第1項の建設改良費は6億213万8,000円で、冒頭、業務の予定量の主要な建設改良事業のところで申し上げましたものが主なものでございます。 第2項の予備費は100万円でございます。 以上の結果、支出が収入を大きく上回りますが、この附則は第4条の本文にございますとおり、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額によって補填するものでございます。 次に、第5条は、一時借入金の限度額を5,000万円と定めるものでございます。 第6条は、予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合を定めるものでございます。 第7条は、流用禁止項目をそれぞれ定めるものでございます。 第8条の他会計からの補助金は48万1,000円でございます。 第9条は、たな卸資産の購入限度額を1,628万5,000円と定めるものでございます。 以上で、議案第52号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 健康福祉部長兼福祉事務所長。 ◎健康福祉部長兼福祉事務所長(岡田安弘) 続きまして、議案第53号 田原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 初めに、提案理由でございますが、建築基準法施行令の改正並びに保育所等における保育士配置要件の弾力化を進めるため、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、本条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、3枚はねていただき、新旧対照表をごらんください。 第28条及び第43条は、建築基準法施行令の改正によるものでございまして、同条に規定の設備の基準のうち、4階以上の階の避難用の施設または設備に係る規制の合理化により所要の改正を行うものでございます。 次に、第29条第3項、第31条第3項、第44条第3項及び第47条第3項の改正でございますが、家庭的保育事業等に置かなければならない保育士の数の算定に当たり、1人に限り保育士とみなすことができる職種として、保健師または看護師とされていましたが、准看護師を新たに加えるものでございます。 附則の改正につきましては、家庭的保育事業等事業所等における保育士配置要件の弾力化を図るための小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例を規定するものでございます。 第6条につきましては、必要保育士の数は現在の2人以上であるところを緩和し、保育士を1人以上とするものでございます。ただし、保育士に加えて保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならないとしています。 第7条につきましては、保育士の数の算定において幼稚園教諭、小学校教諭または養護教諭を保育士とみなすことができるものとしております。 第8条につきましては、1日につき8時間を超えて開所する事業所においては、開所時間を通して必要となる保育士の数が利用定員で必要となる保育士数を超える場合は、超える保育士数の範囲内で保育士と同等の知識、経験を有すると市長が認める者を保育士とみなすことができるものと規定しております。 第9条につきましては、第7条及び第8条の規定により、保育士とみなす場合は正規の保育士を必要保育士の3分の2以上置かなければならないと規定し、限度を定めるものでございます。 なお、附則におきまして、施行期日については公布の日から施行するものとし、附則に第4条を加える改正規定については平成28年4月1日から、第28条及び第43条の改正規定は平成28年6月1日から施行するものと規定しております。 以上で、議案第53号の説明とさせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(太田由紀夫) 以上で、日程第10から日程第56までの47件の説明が終わりました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第57 損害賠償の額の決定及び和解について(報告第2号)を議題といたします。 提出者の報告を求めます。 市民環境部長。 ◎市民環境部長(大谷信也) ただいま議題となりました報告第2号 損害賠償の額の決定及び和解について御報告申し上げます。 1枚おめくりいただきまして、専決処分内容をごらんください。 表の1について、私から御説明申し上げます。 本件は、平成27年12月26日午前10時20分ごろ、廃棄物対策課嘱託員が田原市福江町清荒子地内の田原市渥美資源化センター構内でフォークリフトを運転中に、停車中の軽自動車の衝突し、車両の後部左側部分を損傷したという事故において、今回、相手方に対し5万2,434円の損害賠償を支払うことで和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、平成28年2月2日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 以上で、報告第2号 専決処分内容表1の報告といたします。 ○議長(太田由紀夫) 産業振興部長。 ◎産業振興部長(小川金一) 引き続きまして、専決処分内容表2について、私から御説明を申し上げます。 本件は、平成27年12月11日午後1時15分ごろ、田原市加治町地内の主要地方道田原高松線において、農政課職員が路肩で車両をバックさせた際に道路標識に接触し破損したため、標識の所有者に対し6万9,120円の損害賠償を支払うことで今回、和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、平成28年2月4日をもちまして専決処分したものでございます。 相手方に対しまして、大変御迷惑をおかけし、深くおわびを申し上げるとともに、今後は再発防止に向け、一層の事故防止と安全確認の徹底を図ってまいりますので、御理解のほどをよろしくお願いをいたします。 以上で、報告第2号 専決処分内容表2の報告といたします。 ○議長(太田由紀夫) 日程第57の報告が終わりました。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 次に、日程第58 再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会の調査研究結果報告についてを議題といたします。 平成27年第3回定例会において、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会を設置し、調査が付託されております。特別委員会に付託された案件の調査を終え、議長に報告書が提出されました。 委員長に報告を求めます。 再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員長。 ◎再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員長(渡会清継) ただいま議題となりました再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会における調査研究結果につきまして御報告をさせていただきます。 本特別委員会は、昨年の9月定例会において設置され、第1回の会議を9月29日に開催し、以来、現地調査を含め、8回にわたり現状課題の整理、土地利用規制の方向性、ガイドラインの内容などについて市当局の出席のもと、調査研究を進めてまいりました。 再生可能エネルギーについては、太陽光発電施設と風力発電施設を調査研究の対象としましたが、風力発電施設は既にガイドラインを策定していることから、太陽光発電施設を中心に行いました。本年2月16日をもって調査研究が終了し、2月24日に議長に報告書を提出しましたので、その内容につきまして御報告申し上げます。 まず、太陽光発電システムの導入の現状と課題については、平成24年7月の再生エネルギー固定価格買取制度の施行以降、市内全域において10キロワット以上の売電用太陽光発電施設が激増し、平成27年6月末現在において829件の設備認定があり、既に376件が設置され、今後、設置予定が453件ありました。 特に市街化調整区域において設置が加速する一方で、景観形成、農業振興、国定公園、県立自然公園の自然環境との調和、森林法、その他防災、安全対策の面から、多くの問題が発生しており、さらに設置計画、設置事業者の把握も非常に難しい状況になっております。 田原市は、「たはらエコ・ガーデンシティ推進計画」により、太陽光発電施設の導入を促進していますが、その一方で、計画的な土地利用規制が必要不可欠であります。 特別委員会では、土地利用のあり方、規制の手段について調査研究を進め、規制のための条例制定、指導要綱などを策定している先進自治体の事例研究を行いました。 委員からは、山の景観などを守るためには、ガイドラインではなく条例で規制すべきでないかとの意見もありましたが、今後さらに無秩序な設置を加速すると予測されることから、緊急抑制策として太陽光発電施設の設置に関するガイドラインを速やかに策定し、対策を講じるべきとの結論に達しました。 ガイドラインについては、市当局から骨子案が示されましたが、委員からは、自粛を要請する区域、届け出の対象、地元説明会の必要な範囲についてさまざまな意見が出され、当局からは、改めて修正骨子案が提出され、これにおおむね合意いたしました。 まず、適用範囲は、建築物等の屋根、または屋上を除く市内における全ての太陽光発電施設に関する事業とし、発電設備設置に当たって遵守すべき事項を定めております。 設置の自粛を求める区域は、田原市景観基本計画で定める山の景観エリア及び海の景観エリア並びに沿道景観軸のうち、道路境界から20メートルの区域について設置事業者に自粛を求めるものです。 また、設置事業の届け出は、当初案は50キロワット以上でしたが、しかし、電気事業法及び設備認定において条件の緩やかな10キロワット以上50キロワット未満の設置において特に問題が発生していることから、届け出対象は10キロワット以上とすべきではないかとの意見が出されました。 修正骨子案では、10キロワット以上を届け出対象として見直され、届け出を2段階に分け、10キロワット以上50キロワット未満は書類の提出を簡素化し、50キロワット以上は土地利用計画図、撤去処理計画書、排水処理計画書などの必要書類の添付を協力依頼する内容となっていました。 なお、設置関係地域であるコミュニティ協議会、地元自治会などの協議は修正案、骨子案ともに土地開発行為案件と同様の3,000平方メートル以上が当局から示されました。 これについては、特別委員会として異議があり、電気事業において大規模発電所となる50キロワット以上の高圧連系を加えるべきとの意見が出され、発電出力が50キロワット以上、もしくは3,000平方メートル以上の開発に委員全員が合意しました。 特別委員会としては、ガイドラインが速やかに施行されることにより、市内で無秩序に太陽光発電施設の設置を予定している事業者に対して大きな抑止力になるものと期待しております。 最後に、市長に対して、速やかなガイドラインの策定・施行を要請いたします。あわせて、必要に応じて条例化の検討を行い、景観形成や土地の利用計画との整合を図りながら再生エネルギーの導入促進が図られますことを要望いたします。 以上をもちまして、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会調査研究結果の報告といたします。 ○議長(太田由紀夫) 以上で、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員長の報告を終わります。 この際、お諮りいたします。 ただいま委員長から、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会の調査が終了した旨、報告がありました。 これをもって、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会を廃止したいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認め、再生可能エネルギー施設立地規制検討特別委員会を廃止いたします。--------------------------------- ○議長(太田由紀夫) 以上をもって、本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、散会いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(太田由紀夫) 御異議なしと認めます。 よって、本日はこれにて散会いたします。 なお、次の本会議は、3月2日午前10時から行いますので、よろしくお願いいたします。 本日は、大変御苦労さまでした。 △午後3時41分散会...